郵便局の普通養老保険で契約者(負担者)死亡のケース

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  1. 遺産相続
  2. 相続財産

<保険加入状況>
契約者:父(故人、配偶者存命)
保険料負担者:父(故人、配偶者存命)※保険料は全期前納済み
被保険者:?子(成人、配偶者あり)、?孫(17歳未満、?の子)
受取人:満期保険金、死亡保険金ともに父(故人)
保険期間:?10年、?10年※17歳満了
保険事故:現在まで満期、死亡等の発生なし

Q1.この契約状態のまま放置しておくと、?、?ともに簡易保険法第55条(無指定の場合の保険受取人)の扱いとなるのでしょうか? 満期保険金受取人→被保険者、 死亡保険金受取人→被保険者の遺族

Q2.Q1が正しい場合の税金については、満期保険金受取人=被保険者→贈与税の課税と言う理解で正しいでしょうか?
死亡保険金受取人=被保険者の遺族→贈与税の課税と言う理解で正しいでしょうか?

Q3.契約者および満期・死亡保険金受取人を母(故人の配偶者)に変更した場合、保険事故発生(満期or被保険者の死亡等)により保険金を一括で受け取る場合、遺産相続対象となるのでしょうか? それとも、贈与対象となるのでしょうか?

Q4.この養老保険を解約還付した場合、解約還付金は遺産相続対象となるのでしょうか? それとも、還付金請求者(受取者)への贈与対象となるのでしょうか?

Q5.遺産相続対象となる場合、相続税の基礎控除額以内に納まる場合は、相続税は発生しないと考えてよろしいでしょうか?

Q6.この養老保険を解約還付するためには、相続人全員の同意書を証明する書面があれば可能でしょうか? 解約還付する前に、契約者や受取人の変更の必要がありますか?

郵便局の普通養老保険について

(5.0) | 2008/04/18 11:07

Shatokuさんこんにちは
税理士の細田幸夫です。

ご質問の保険は相続税法上は、生命保険契約に関する権利として評価いたします。
契約者が被相続人であることからみなし相続財産ではなく、本来の財産として遺産分割協議の対象となります。

ですから、他の財産と一緒に遺産分割協議して、遺産分割協議書を作成することとなります。

この場合は相続税の対象となりますから、相続開始時の解約返戻金相当額と他の遺産の合計額が基礎控除額以下である場合には相続税はかかりません。

Q1.2のケースはこの保険が未分割という状態であり、いずれにしても贈与税の対象ではなく、相続税の対象となります。法定相続分をそれぞれ相続人が引き継いでいる状態です。

Q3Q4のケースでは、生命保険契約に関する権利としてこの保険を引き継いだ人が相続税の課税対象となります。ただし、保険事故発生時には所得税の一時所得の対象となります。

Q6について、一般的には遺産分割協議書を作成しそれに基づき契約者変更の手続きを行うものと思われます。

評価・お礼

Shatokuさん

細田幸夫様
的確かつ、とてもわかりやすいご説明、アドバイスをいただき、本当にありがとうございました。
ご回答内容に従い、まず相続人で遺産分割についての協議を行い、保険契約の引継ぎ(契約関係者の変更手続き)を行いたいと思います。簡易保険法は既に2007年に効力廃止となっていたことも後になってわかりました。今後とも宜しくお願いいたします。

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