母の相続

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亡き母の相続について相談します。
亡き母Aは平成17年3月に94歳で亡くなりました。すでにAの夫で亡父Bは昭和30年に亡くなっています。母Aの子どもは私C(A及びBの長女)、弟D(A及びBの長男)、妹E(A及びBの次女)の三人です。
亡母Aが亡くなた時、建物付き不動産があり、土地は弟D名義、建物は弟Dと母Aの共同名義です。弟Dは今まで亡母Aの面倒を見てきたのだから、建物の権利を放棄してほしいと言っています。確かに弟Dは弟の妻D’と共に長年にわたり亡母Aを扶養してきました。だから相続放棄してもかまいませんが、弟の妻D’が以前亡母A名義の銀行預金が1000万円以上あると言っていたのです。そこで、すべての財産を弟Dに公開してほしいと言っていますが、弟Dは「あるのは母A名義の不動産だけで他にはない」と言い続けています。私はすべてを公開しない限り相続放棄はできないと言っています。しかし弟Dは不動産とすべてを放棄する書面に2枚に判を捺印しないと亡母Aの扶養費用を求償すると言っています。すでに3年以上が経過し困っています。

? 不動産だけを放棄することは可能でしょうか。
? 他に預金等があれば、不動産の放棄をやめることはできるでしょうか。
? 預金を公開させるのにはどうすればよいでしょうか。
? 亡母Aの扶養分を弟Dに支払わなければなりませんか。
よろしく御願いします。

遺産分割の調停を申し立ててください

2008/04/18 15:12

nicknameさん、こんにちは。

3年も経っており、大変ですね。

1)についてですが、相続分なきことの証明を書けば、不動産について弟名義にすることは可能ですが、それによって、預金についての権利を放棄したものと扱われてしまう不利益があります。

2)についてですが、預金等がある可能性が高いのであれば、不動産について権利放棄をする必要はないと考えられます。
したがって、原則どおり、遺産分割の調停を家庭裁判所に申し立てることがベストと考えます。

3)についてですが、弁護士会を通じた金融機関への照会という手続があり、弁護士に依頼すれば、見当のつく金融機関については、照会をかけることが可能です。

4)についてですが、扶養分については費用の金額、特別受益や寄与分などの評価が不可欠ですから、家庭裁判所へ遺産分割の調停を申し立てることが必要だと思います。

大変な状況ですが、頑張ってください。

相続の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp

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