相続、主人兄弟アリで子供がいない場合。

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主人の両親から頭金1000万を出すのと月々ローン(数年の間だけ)を助けるからという約束で同居を求められ2世帯に建て替えて暮らしています。
土地50坪は義父名義です
(ちかじか主人名義に書き換えるつもりだそうです)
私達夫婦には子供がいません。主人には弟妹がいます。主人が私より先に亡くなれば彼らに相続権が発生するんですよね?
義親亡き後は預貯金などで弟妹で分けて欲しいのですが
おそらくその頃、遺産と言える物は土地と家だけのような気がします。

主人には私が1人になっても金銭的に困らないように
遺言を書いておいてねと冗談交じりで言ってありますが
家と土地しかない場合、義兄弟にどの程度の割合で
遺産分けをすればいいのでしょうか?

私1人残ってこの家に住むつもりはないと主人に言うと
その時に売って老人ホームにいきなさいといわれたんですが売ってたいした額にならなかった場合、そこから彼らに相続分を渡したらそれほど残らないような気がして老後の生活が不安です。老後のために資産運用などは少しずつ始めてはいますが・・・。

土地700〜1000万
義親頭金 1000万
義親のローン分 300万

残り2000万は主人のローンです。

彼らに渡すのはどのくらいの金額と
考えていたらいいですか?

法定相続分は純資産の1/4です

2008/04/16 14:29

こんにちは さらぽんさん。

コンサルタントの若宮光司です。

ご質問の内容では不明な点が多いので正確な金額は算出できません。

しかし、ご両親がお亡くなりになった後のご主人の法定相続は、さらぽんさんが3/4。
ご主人の兄弟が1/4となります。

これはご主人の財産から負債を差し引いた純資産額に対してのものです。

兄弟には『遺留分』という権利はありませんので、ご主人が遺言書で「全財産をさらぽんさんに相続させる」と記載しておけば御兄弟に財産を要求されることはなくなります。

やはり、ご主人にはきちんとした遺言書(公正遺言書)を書いてもらっておくべきですね。

法定相続と遺留分についてわかりやすいHPがありましたので下記にそのアドレスを掲載しておきます。詳しい内容はこのページを読んでみてください。

http://minami-s.jp/page009.html

http://minami-s.jp/page010.html

義父さんが65歳を超えた翌年から贈与税の『相続時精算課税制度』が使えるようになります。
この制度を活用すれば非常に少ない税金負担で同居している自宅の名義をご主人に変更することも可能です。
たぶん義父さんは、これを考えているのではないでしょうか?

相続時精算課税の概要について国税庁HPのアドレスを下記に掲載しておきます。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

法定相続分の割合と相続順位について

2008/04/16 21:04

さらぽん 様

初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

ご主人が先に往かれた場合、さらぽん様の相法定続分は

ご主人のご両親又はどちらかがおられた場合は 3分の2でご両親が3分の1になり、
ご両親が亡くなられている場合は、4分の3で、ご主人のご兄弟は4分の1になります。

遺言で全てをさらぽん様に残し、ご兄弟が遺留分減殺請求を出さなければ、全てをさらぼん様が相続できます。

若しものことですので、付け加えますと
ご主人が往かれ、お義父様が生存していた後の相続の場合は、お義父様の分はご主人のご兄弟が相続されます。お義父様からご主人への名義変更を確実にされるようお勧めします。

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