遺産相続に関して

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本当に混乱してしまっており、よい解決策をご教授下さい。

祖父が亡くなり遺産の整理中に、土地の名義が、伯父が3分の1、祖父が3分の2となってたことを、伯父以外の母兄弟(4人兄弟)が初めて知りました。

その土地の取得額総額(約6千万円)とその後の固定資産税など、一切の支払いを祖父が行っており、伯父は実質無償で土地を取得しています。(祖母・伯父の双方から確認済みで、現在も固定資産税を継続支払い中です。)

今回、祖父の名義分の土地を祖母へ名義変更するための遺産分割協議書作成の過程で、伯父が闘病生活をしているためか、伯父の配偶者が祖母が他界した際に3分の2の土地のうちの4分の1を要求し始めました。
しかし、伯父自身は無償で得た土地を返還し、4人兄弟で平等に分けることを承諾しています。
伯父は当時節税目的だったと申すので、おそらく祖父は先に相続した形を想定していたのではと思うのですが。
そもそも伯父の土地は、祖父からの贈与ではないのですか?



今、母兄弟達が検討しているのは、
 ・3分の1は伯父の名義のままあきらめる
 ・残りの3分の2を残りの3人兄弟で分配するでところで妥協し、祖母に遺言書を書いてもらうことです。

この場合、祖母の遺言書作成にあたり伯父の意思が加味されてたかで、伯父が他界したあと、伯父の配偶者と揉めるとも思われます。
伯父からも何か得ておいたほうがいいのでしょうか。

まずは伯父夫婦間での認識合わせを母には申しているものの、先のことを考えて、なるべく平等な分配をスムースに行う手段を知りたく、アドバイスいただければと思います。

遺産相続に関して

2008/04/09 14:02

上記記載内容に基づく一般的な見解です。
現在検討されている部分について、祖母が先に亡くなったケースと祖母より先に伯父が亡くなったケースの2つのケースが想定できます。
祖母が亡くなった際に伯父が健在であれば兄弟4人での分割協議となりますので、伯父が承諾すればその土地の3分の2部分を他の兄弟で分割できます。
祖母が遺言を残した場合でも伯父には遺留分として法定相続分の2分の1(子4人であれば8分の1)を請求できる権利を有しています。この遺留分については祖母の生前に家庭裁判所の許可を得て放棄することができますので、遺言書を作成し、伯父には遺留分の放棄をしてもらうのが確実かと思います。
祖母より先に伯父が亡くなっている場合には、祖母の相続の際に伯父の相続分について子に代襲されますので、伯父の子がいればその子が相続人となります。
この場合でも伯父の配偶者には通常は相続権がないため、伯父の配偶者は祖母の相続について自己の権利を主張することは一般的にはできません。
なお、具体的な対処などについては個別に専門家にご相談いただくことをお勧めします。

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