DINKSの相続
夫49歳、妻(本人)40歳。結婚15年のDINKSです。将来的に、もしどちらかが死んだ場合、お互い財産を配偶者にのみ残したいと思っていますが、お互いの兄弟等と自分たちでどういった手続きをしたらよいのでしょうか。今のところ、健在なのは夫側は両親(82歳、76歳)、兄(既婚、子なし)、姉(既婚、子3人大・高・中)。私側は、両親(65歳、64歳)、姉(既婚、子3人中。小2)、弟(既婚、子3小3)です。
持ち家ありで、登記は半々にしています。預貯金もほぼ半々です。
ジジママさん ( 福岡県 / 女性 / 40歳 ) | 2006/12/24 15:42
DINKSの相続
ご質問有難うございました。
このようなケースのように子供さんがなく、両親やご兄弟が居る様な場合、もしお二人に相続があった場合、ご両親(その時点で生きておられれば)やご兄弟に財産が渡ることになります。
通常多くのの場合、ご両親やご兄弟に財産が渡る必要性も少ないことが多いので、配偶者にだけ渡すようにしたいとの希望がよくあります。
このような場合、遺言書を書くことが良く行われます。
しかし、どちらが先か分からないので、同時に2人で遺言を作るのが良いでしょう。
ただ1通に2人で書くことはできないので、別にそれぞれ書くことになります。
また遺言はその後のトラブルを避けるためにも公正証書にすることをお奨めします。
具体的に進める場合は、その他の注意もありますのでよろしければご相談ください。