相続放棄

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はじめまして。

私の祖母と実子(姉)が同居してるのですが、不仲で実の子に相続をさせたくないどころか困らせるために不動産・サラ金等と手を組み 家と土地を担保に借金しまくったそうです。

私の父親は数年前に亡くなったので私たち孫は代襲者となります。
私たちは祖母とは同居していないので借金を知らなかったですが、数日前に 実子(姉)から「相続放棄」をするようにと連絡がありました。

そこで数点 質問なのですが、
?相続放棄は、死後3ヶ月以内しか無理なのでしょうか?やはり生前に相続放棄はできないのでしょうか?

?誰が相続をするのか明確に教えて下さい。
家族構成は、祖母(生)祖父(死) 子:姉(生)配偶者有(生)子2人(生) 弟(死)配偶者あり(生)子3人(生)

?祖父が借金を相続させる等の遺言が合った場合は相続放棄できないのでしょうか?

お手数ですがこの点を教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いします。

相続放棄について

(5.0) | 2008/02/27 10:23

ちょこっとオアシスさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。

相続放棄についてお悩みのようですね。
ご質問にお答えさせていだたきますと、

1.相続放棄は、ちょこっとオアシスさんが被相続人(祖父)が亡くなったことを知ってから、原則として3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければいけません(生前に放棄することはできません)。
しかし、相続放棄をするかどうかは、そのような相続財産があるかを確認する必要があります。3ヶ月以内とはこの3ヶ月間に相続財産の調査をして相続放棄するかどうかの判断機関なのです。したがって、相続財産の権利関係が複雑であるなど調査に時間がかかるなど事情がある場合には、家庭裁判所に期間の伸張を求めることができます。

2.ちょこっとオアシスさんの場合の法定相続人および法定相続分は、
祖母が1/2、姉が1/4、弟のお子さん3人がそれぞれ1/12となります(したがって、法定相続人は5人です)。

3.祖父の遺言があった場合でも、相続放棄することはできます。

いろいろとお悩みでしょうが、まずは、祖父の相続財産がどの程度あるのか(本当に借金だらけなのか)よくお調べいただいたうえで、相続放棄の手続きをとるとよいでしょう。
少しでもちょこっとオアシスさんのご参考になれば幸いです。

評価・お礼

ちょこっとオアシスさん

お返事が大変早く適格で丁寧で大変評価が高いです。
問題が起こった時、早く知りたいと思うので素早いお返事が大変助かりますし、安心できます。

水嶋 一途
水嶋 一途
弁護士

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