住宅資金特別控除の特例について
よろしくお願いします。
今年(平成20年)中古住宅の購入を予定しています。
主人は30歳・自営業者です。
主人の両親が、購入資金のうち各500万円、計1000万円ほど援助してくれるという事になりました。
義父60歳、義母58歳なので相続時精算課税制度の適用は受けられないようですが、年齢制限のない住宅資金特別控除の特例は適用可能ですか?
手元にある本などには、この制度は平成19年12月31日までの期限付きとありますが、今年はこの特例の期間延長はないのでしょうか?
また、適用されない場合、なるべく税金がかからず両親から資金援助を受ける方法がありましたら教えてください。
morutoさん ( 静岡県 / 女性 / 34歳 ) | 2008/02/21 11:59
特例の期間延長はありません。
1.ご両親が65歳未満なので一般の相続時精算課税はつかえません。
500万円づつ贈与を受けると贈与税は231万円にもなります。
2.1000万円分はご両親の名前で登記し、相続時に名義を変える。相続税がかからなければ
また遺産をめぐって争うがなければですが、登記にかかる費用が多くかかるだけですみます。
3.とりあえず銀行などから借り入れをして、毎年贈与をしてもらう。
などが考えられますが、あまりいい方法はないですね。
国会審議中です。
相続時精算課税制度は2種類あって、親の年齢制限の無い住宅取得用の資金は3500万円までは相続発生までは非課税です。この制度は平成19年末で失効していますが、更に2年間延長が今の国会で審議されています。確定ではありませんが、ほぼ延長される見通しです。
従って決定を確認されてから、実行した方が良いでしょう。
この制度を利用するにはいろいろ条件があります。
本年中に援助を受けそして入居するとして、
1. 税務署への届を来年2月1日〜3月15日の間に提出。
2. 一旦この制度を利用すると、所謂110万円を控除する制度が利用できなくなる。
3. 相続が発生した時は相続税の納税の如何に関わらず、精算が必要などです。