内縁の妻の相続

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9月中旬、実家の父が入院4ヶ月の末脳疾患で亡くなりました。相続人は母が亡くなっているため、私と妹二人の計3人です。遺言書はありませんでした。遺産は預貯金1000万円程度、生命保険600万円、土地家屋60坪です。
問題は父の内縁の妻のことです。籍は入っていませんが、披露宴代わりの宴会を行いました。生前、父はその女性の老後の世話になりたいと願っていたようで、預貯金類はすべてこの女性に、と周囲には言っていたようです。暮らし始めて3年半で、結局父は介護の必要もなく病院で死亡しました。父の預貯金はほとんどが亡き母の死亡保険金で、倒れた当時の生活は年金暮らしだったので、共同で財産を作ったわけではない彼女にすべてを、という話は承服できかねます。
また、入院中の費用一切は父の預貯金を管理して私がすべて処理しています。
現在女性は実家に居座って、ある程度の額をもらわないと出ていかないと公言して自分の息子を勝手に住まわせています。まだ具体的にどれほどの金額をもらいたいかといった話は出ていませんが、私としてはある程度の額で納得して出て行ってもらい、土地を売却したいのです。
どのくらいの額を払うべきなのか、またどう交渉すべきなのか、ご助言いただければ幸いです。

内縁の妻の相続

2006/12/08 11:24

つむ丸様、こんにちは。弁護士の豊崎です。

内縁の妻には法律上相続権がありませんので、固いことを言えば、何も渡す必要はないということになります。従って、最もドライな方法は、遺産分割はその女性抜きでさっさとすすめてしまうことです。
問題はその女性がお父様の遺産である不動産に居住していることですが、これに関しては、内縁の妻といえども裁判所で居住権が認められる可能性も大きいので、あまり強硬なことは言えないかもしれません。立ち退いてもらうには、多少の額は必要でしょう。
具体的にどの程度の額が必要かは、実際にはケースバイケースというほかはありません。従って、具体的な解決のためには、早期に弁護士にご相談されることをお勧めします。

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