母名義の持家について

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私は母と2人暮らしです。
母名義の家に住んでいますが母は要介護状態です。
母は亡くなった父の残したアパートの家賃収入があり
私の扶養には入れません。
もし母が亡くなった時現在住んでいる家は私が相続しなくてはいけませんか。
相続税が払えるか心配です。
私には兄がいます。もともと兄と母は2世帯で同居していて母が倒れ看れないということで私が引き取りました。現在の家件で兄ともめることはないです。

想定される相続税を計算してみましょう

2008/02/08 09:29

おはようございます あすなさん。

コンサルタントの若宮光司です。

いろいろとご心配だと思いますが、まず現状分析して何が問題になるのかを把握することをお勧めします。
そうすることによって、あすなさんが今問題としていることが実は問題ではなかったり、逆に気が付かない問題点が分かったりするのです。

>もし母が亡くなった時現在住んでいる家は私が相続しなくてはいけませんか。
<
そんなことはありません。
お兄さんと相談してどちらが相続するかを決めればよいのです。
ただ、相続税法の特例を活用して税金負担を少なくする視点では、同居されているあすなさんが相続する方が税金は安くなります。

>相続税が払えるか心配です。
<
まず相続税がいくらになるのか試算してみましょう。
実際とは違いますが、目安にはなります。
試算した相続税が預貯金で払える額なのか、不動産を処分しないといけないのかが分かります。
納税が大変だとわかれば、相続税を安くする対策を取るか、相続税が納められる仕組みを取る行動を起こすことが出来て、その日もあわてることがなくなります。

お兄さんともめることがないようなので一緒になって考えてみてください。

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母名義の持家について

2008/02/08 09:53

相続の遺産分割に関しては遺言などがなければ相続人間でだれがどの財産を相続するか話し合いで決めることになります。相続人になる人は子がいれば子と配偶者になりますので今回の場合は兄妹間で分割協議をすることになるでしょう。
相続税に関しては基礎控除があります。相続税の対象となる財産の価額の合計が基礎控除の金額以下であれば相続税は発生しません。なお、相続人2人の場合の基礎控除は7,000万円です。
なお、相続税の計算上、不動産を相続した際にはその使用状況や取得する人によって相当の減額ができます。
心配であれば個別にご相談いただくことで将来の相続税の試算や相続税を減らす対策、納税に備える対策などさまざまなアドバイスが可能です。

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