母の遺産相続について

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兄がおりますが、父の連れ子で、母とは血縁関係はありませんし、養子縁組もしていません。
父は十数年前に亡くなり、その時兄は母に借金の肩代わりをしてもらう代わりに遺産相続を放棄し、父の遺産のほぼ全てを母が引き継ぎました。
この状況で母が他界した場合、兄に母の遺産の相続権は発生するのでしょうか。

相続権はありません

2008/02/05 08:03

すすきさん こんにちは
税理士の細田幸夫です

ご質問の件ですが、配偶者の連れ子には相続権はありません。
ただし、養子縁組をすると実子と同じ扱いとなりますので当然に相続権が発生します。

安心してください

2008/02/05 09:08

おはようございます すずきさん。

コンサルタントの若宮光司です。

お母さんは養子縁組をされていないのでお兄さんには相続権がありません。

お母さんの相続人は、配偶者であったお父さんがお亡くなりになった今、実子と養子縁組した人となりますがお兄さんと養子縁組していないので実子(すずきさん)のみとなります。

安心してください。

相続権は発生しません

2008/02/05 08:37

すずき様 初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

お兄様は、お母様の実子でなく養子縁組もされていませんので、相続権は発生しません。

相続人になれる「子」の範囲は
実子、養子・嫡出子(正式な婚姻関係で生まれた子)・非嫡出子(正式な婚姻関係外の下に生まれた子)です。

お母様が被相続人になるので、お母様がお生みになった子と養子が「子」の範囲です。

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