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現在私は父方の叔母と養子縁組をしており、(その叔母は痴呆となり、施設に入居。)生活は実の両親と同居しています。
(兄夫婦は別居。姉は結婚後アメリカに在住)実父が先日申して居りましたのは、私には実父の遺産相続の権利はないということですが
これは本当なのでしょうか?実際の毎日の面倒をみている私としては、納得が行かないので対処方法などありましたら
おしえてください。

嘘です。養子にも実親の相続権はあります。

2006/11/16 16:15

 ションさん、こんにちは、弁護士の三森敏明です。
 叔母と養子縁組をしても、養子は実父と実母の相続権を失いません。つまり、養子縁組をしても、実親との親子関係は存続します(例外は、特別養子の場合)。そのため、養子は、養親の相続人になると同時に実親の相続人でもあります。ですから、ションさんは、実父と実母の相続人です。
 多分、お父さん(実父)は、間違った理解をしているだけだと思います(思いたい)。 

三森 敏明
三森 敏明
弁護士

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