保険金相続について

テーマ
  1. 遺産相続
  2. 相続財産

保険金相続についてお伺いします。
実父が先日亡くなりました。父の両親も他界しており、母とも離婚しているため、実子は私ひとりとなります。

保険金受け取りについて手続きを勧めていますが、受け取り後 税金等の手続きなどどのようなものがありまか?この場合、贈与税・相続税 どちらの扱いになるのでしょうか? ちなみに金額は400万円程度です。

保険金相続について

2006/11/17 13:14

父上の死亡に伴う死亡保険金の相続に関して、回答します。

先ず条件の確認が必要です。
1)その保険は契約者被保険者とも父上で、保険受取人はえい様ですね?離婚された母上名ではありませんね?
2)父上に法定相続人はえい様お一人ですね?他に実子・養子はいませんね?

上記の条件で受け取り人はえい様、相続人は一人として以下を続けます。
保険金額が400万円程度との事ですが、相続財産として生命保険には法定相続人一人当たり500万円の非課税額が認められています。
よってそれ以内ですので、本件に関しては相続税は掛かりません。

更にご質問がありましたら、下記へどうぞ。
簡単な質問は無料で回答します。
Eーメール   hk@kobayashi-am.jp
ホームページ http://kobayashi-am.jp/

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

共有名義の土地の分筆 2007/08/01 17:05 | 回答1件

専門家に質問する

相続に関する疑問・質問に、専門家が回答してくれます。
「相続について疑問があるけど、直接専門家に相談するほどではない。」
「直接専門家に相談する前に、まずは、無料で質問してみたい。」といった方、お気軽に質問をお寄せください。

(全角30文字以内)

(全角1000文字以内)

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
相続財産について分からなくなったら「相続 専門家プロファイル」へご相談ください。
最適な相続の専門家を無料でご紹介いたします。 相談内容を入力する

※専門家の紹介、また、専門家からの提案・見積りは、無料でお使いいただけます。実際にお仕事を発注する段階で金額などは専門家と個別にご相談ください。