生前贈与
母が平成15年に祖父から、500万円を貰いました。
母は何も考えず、祖父の口座から自分の口座に移しました。
平成16年に祖父は他界しましたが、先日500万に対する税金が支払われていないとのことで、税務署が尋ねてきたそうです。
税金+追徴課税、総額61万円とのことです。
今調べましたら、相続時精算課税という制度があるとのことですが、さかのぼって申告することは不可能なのでしょうか?
ちなみに、母は祖父の財産を放棄しております。
よろしくお願い致します。お返事お待ちしております。
ryoh712さん ( 神奈川県 / 女性 / 33歳 ) | 2008/01/21 21:12
さかのぼり申告はできません
おはようごさいます ryoh712さん。
ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。
残念ながら今からさかのぼって申告をすることはできません。
一般の贈与税申告も相続時清算課税制度の贈与申告どちらも受贈者(もらった人)が翌年の申告期限までに申告をしなければいけません。
お母さんが祖父さんから500万円もらったことを認識していて申告していなかったことにつき、税務署から指摘を受けた後に申告することについて、本税のほか無申告加算税、延滞税は免れません。
まして、相続時精算課税制度の贈与申告は、贈与者の将来の相続を前提に申告する制度であり、かつ納税者(ryoh712のお母さん)が贈与時に税務署に対してその選択届出書を提出している必要があります。
当時、そのような税務知識がなかったかもしれませんが法律はあったので選択しなかったことによる不利益は納税者自身が負わなければいけないのです。
遡及しての申告は出来ません。
CFPの小林治行です。
結論から先に言いますと、遡って申告することは出来ません。
この制度は平成15年から導入された制度で、従来の毎年110万円の基礎控除制度とは別に作られた制度です。併用は出来ず、もし相続時精算課税制度を選択し、翌年3月15日までに所定の手続きを取ったとき、2500万円まで非課税とするものです。
要件としては贈与を受けた年の1月1日において、65歳以上の親から20歳以上の子への贈与が要件です。
これを一旦採用すると、その後110万円の制度に変更することが出来なくなります。
こうした手続きが取られていない以上、遡及しての申告は残念ながら出来ません。
従って納付すべき物が納付されていませんので、付帯税として加算税と延滞税が掛かります。
これらの付帯税は年10%程度の高率のペナルティーが掛けられますので、早く納付されることが
必要です。