相続時精算課税制度利用で親の同居は無関係?
息子(24才)が今年8月入居予定の新築住宅の購入を検討中です。親(私:51才と妻:49才)が同居するのを条件に約2千万円を現金で資金援助するつもりです。相続時精算課税制度を利用し住宅購入用ですと親の年齢は無関係で3500万まで(この特例は延長されるようです)無税だと聞きました。本ケースのように贈与者である親(私)が同居しても本ケース適用は可能でしょうか?よろしくお願いします。
kiyo2008さん ( 大阪府 / 男性 / 51歳 ) | 2008/01/14 01:12
相続時精算課税制度利用で親の同居は無関係?
住宅取得等資金の相続時精算課税の特例ですが、受贈者である子の居住の用に供しているのであれば贈与者の同居別居は関係なく適用できます。
なお、この規定は措置法上の規定であり19年12月31日までの期限が定められておりますが、先に自民党より公表された平成20年度税制改正大綱によるとこの特例は2年間延長される見通しです。
また、相続時精算課税の贈与の本来の意味合いは、無税で資金を贈与できるというものではなく、将来の相続まで課税を先延ばししているにすぎません。将来相続が発生した場合にはその贈与した財産も相続税の課税対象になります。
相続時精算課税は一度選択をすると取りやめができませんので、その選択には将来の相続まで視野に入れた慎重な判断をされたほうがいいと思います。
評価・お礼
kiyo2008さん
相続時精算課税は一度選択をすると取りやめができないことなど適切なアドバイス有難うございました。慎重に再度検討してみます。有難うございました。
相続時精算課税制度
親御さんである貴方方ご夫婦が同居することを条件で息子さんに2000万円の資金援助する、これは将に贈与になります。
贈与には1)110万円の暦年控除と2)相続時精算課税制度のいずれかを選択できます。
どちらを選ぶかは、個人の財産の評価額によって異なります。
相続税支払対象者の場合は110万円の暦年課税を、対象外の方は相続時精算課税制度が良いといわれています。
一旦相続時精算課税制度を選択されると、110万円制度に戻ることが出来ませんのでご自分の財産の評価をしっかりすることが肝要です。
特に不動産や証券、生命保険などは時価ではなく、相続税独特の評価方法となります。又ご自分の債務も財産のマイナスになります。すれすれの時は専門家に相談した方が良いでしょう。。(有料です。)
相続時精算課税制度は今月招集の通常国会で審議、決定される見込みです。(つまり2年間延長)
以下は国会で議決をしたという前提で申し上げます。
届けは来年2/1日から3/15日までの間に相続時精算課税制度の届けと必要な書類を添付して税務署に届けます。