負遺産の放棄について

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10月に義父が亡くなりました。
内縁の妻、長男(内縁の妻の子ですが、戸籍上長男)、私の妻(実子)で遺産を分けることになりました。亡くなってから解ったのですが、借金があり、正よりも負のほうがかなり多く、長男、妻が遺産放棄をすることになりました。そうする事で内縁の妻が相続することになるのでしょうか?そうなった場合自己破産の方向で考えています。良いのでしょうか?
 もう一点ですが、故人が闇金のような所から借りていて、実子は私の妻だけですが、取立てはこちらの方に来るのでしょうか?それとも遺産放棄の手続きが済めば関係無くなるのでしょうか?教えてください。

負遺産の放棄について

2006/10/17 00:55

BOSS様こんにちは、弁護士の豊崎です。
ご質問の第一点ですが、お義父様の内縁の妻であっても、相続法上は他人として扱われますので、他の相続人が相続放棄をしたとしても、内縁の妻の方が相続することはありません。
また、第二点ですが、お義父様の債権者は、相続人に対し、法定相続分に応じて返済の要求が可能ですが、相続放棄をしてしまえば当然要求はできません。お義父様のプラスの遺産にかかっていくことができるだけです。ただし、闇金のような債権者は、法的な正当性に関係なく、遺族の方に強引に取り立てを行うこともあり得る話ですので注意が必要です。そのような事態が生じたら、速やかに弁護士に相談するなどして毅然とした対応を取られるようご注意ください。

BOSS様
追加質問についての回答です。

まず相続放棄の件ですが、相続放棄は代襲原因とはなりませんので、ご長男のお子様、BOSS様のお子様は放棄は不要であると考えられます。ただし、相続人の全体像は、戸籍等を確認させていただかないと確実なことはいえませんので、一応弁護士にご相談されることをおすすめします。

次に「内縁の妻に相続をさせてその後、自己破産で負を逃れることが出来るのでしょうか?」という点は、ご趣旨があまりよくわかりませんが、前回も指摘したとおり、内縁の妻は相続法上は他人ですので、遺産分割協議によって、相続人でない内縁の妻に相続させることはできません(贈与になってしまいます)。また、債務については、相続人間であっても、特定の者に債務を相続させると協議しても、債権者にはこれを主張できません(債権者は、相続放棄をしない限り、各相続人に相続分に応じて債権の支払いを求めることができます)。

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遺産放棄について

2006/10/17 11:42

BOSSさん、こんにちは。行政書士林です。

 遺産放棄についてのご質問ですが、内縁の妻は、自動的に相続人とはならないので、戸籍上の長男と長女(奥様)の二人が相続人となります。もし、二人が相続を放棄したとしても、上記の記載した通り、内縁の妻が自動的に相続をするのではないので、籍を入れていなければ自己破産を考える必要はないです。

 ただ、相続放棄は3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述の手続きが必要となるので、お忘れなく。もし、忘れてしまうと単純相続といって、無条件ですべてを相続した事になってしまいます。

 また、闇金ですが、豊崎先生の回答にもあった通り、無茶な要求をしてくる可能性があります。彼らは弱い人から取り立てようとしてくるので、一度全員で対策を話し合った方が良いと思います。

 回答は以上となりますが、もし分りにくい箇所や質問がありましたら、遠慮なく連絡をいただければと思います。

 行政書士 林

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