相続税と贈与税

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  1. 遺産相続
  2. 生前贈与

はじめまして。
私は、現在父名義の土地に建っている
父名義の持ち家に妻と、子供1人で暮らしております。(父は現在退職して、海外で暮らしております)
この土地の名義と、家の名義を、息子である
私名義に変更して、今の家を取壊し
立て替えをしようと思っております。
(新しい家はもちろん私名義)
父の了解はもらっています。
聞いた話によれば、縁起でもない話ですが
父が他界してから、名義変更した方が(相続税?)
お金的には有利だと聞いたことがあります。
実際はどうなんでしょうか?
(家は相当古いので、家の評価はほぼゼロだろうと
父は言っていた)
また不動産を譲り受けるということで、贈与税が
かかるなら不動産の評価額に対してでしょうけど
今の不動産(家含め)の評価額はどこかで参照できますか?その評価額がわかれば、110万円引いて
税率をかける・・・というあの計算になるのでしょうか?
その届出は、直接市役所にいけばいいのですか?
それとも税理士さんに相談しなくてはならないのですか?無知でもうしわけありません。
最後に、家をたてるにあたって、父からの
援助は考えてませんが、建てる延べ床に対して
かかる税金のしきい値をおしえてください。
(なんでも55坪以上だと高くなるとか聞いたもので・・・)題名と関係ない質問で申し訳ありません。

お答えいたします

2006/09/11 11:46

「ハル坊」様のご質問にお答えします。

お住まいになっているお父様名義の建物が老朽化してきたため、建て替えをなさる前提でのご相談ですが、方法は三つになると考えられます。

?そのままお父様名義の土地を使用貸借にて借用し、「ハル坊」様名義の建物に建て替える
こちらは、将来のご相続時まで土地に関する課税関係は生じません。 

?相続時精算課税制度を利用して、お父様から土地の贈与を受け、上記同様に建て替える
親から子への贈与を当面、2500万円まで無税として相続時に相続財産として精算される制度です。この制度を選択すると、同じ親からの贈与については毎年の基礎控除110万円は使えなくなり、非課税枠を超えると一律20%の贈与税が課税され、相続時に相続税から控除されます。

?土地の贈与に関する贈与税を支払って課税関係を清算し、上記同様に建て替える
贈与税は基本的に暦年精算され、税率も高く税負担は大きくなっています。

相続税・贈与税とも、土地の評価については毎年財務省から公表される路線価等に基づく相続税評価額が基準となります。但し、財産の評価時点が異なる場合には、単純な比較は困難な要素を含みます。
特に、?と?の関係においては、将来の相続開始時の財産について増減、法制度の変遷その他の要素が伴いますので、予測と共に慎重な判断が必要となってきます。

国税である相続税・贈与税の申告窓口はともに税務署となります。ご相談は税務署の相談窓口でも結構ですが、税理士の方であれば具体的な財産状況を含めてご相談をすることが可能と思われます。

最後に建物に対する税金のご質問ですが、不動産取得税か固定資産税・都市計画税の内容かとも考えられますが、もう少し具体的な内容が分れば別途の回答ができるかも知れません。

ご参考になれば・・・。

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相続時精算課税制度

2006/09/09 18:39

ハル坊さんに回答します。私も子供の頃、ハル坊と呼ばれていました。

相続時精算課税制度を調べて下さい。
これは2,500万円までは贈与税が非課税と言う制度です。要件は以下の通りです。
1)65才以上の親から20才以上の子への贈与。
2)贈与した翌年2月1日から3月15日の間に所轄税務署に届けを提出。
3)2500万円を超えた時は、超えた部分に20%を贈与税として納税
4)一度この制度を届けると、途中で変更は出来ない。

この制度を活用する場合に前提は父上の相続財産が如何ほどかと言うことです。
相続税の基礎控除額は5,000万円+1,000万円×法定相続人の数が差し引かれます。
仮に法定相続人が3人であれば、全部で8,000万円となります。

父上の財産が贈与を受けた額を加えた基礎控除以下であると、贈与税も相続税も非課税です。

もし、基礎控除額を超えている時は、その贈与が相続財産として精算されるので、メリットは少ないといえます。その時は、この制度を利用しないで、毎年利用できる110万円控除のほうを利用したほうが良いかも知れません。

ご検討下さい。

55坪(181m2)の件は心当たりはありません。

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