青色申告(控除額10万円)に通帳の表紙のコピーは必要ですか

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  1. 遺産相続

家賃収入のある父名義の不動産を、娘の名義に変更します。今後青色申告は娘がします。ただ、最初は不動産を母の名義にしようと思っていたので、家賃の振込先は父の死後、母名義の口座にしてもらいました。このまま母名義の口座に家賃の振り込みを続けてもらっても構わないでしょうか。年間110万円は超えません。

コピーの提出は不要です。

(5.0) | 2017/05/21 12:19

青色申告書に添付する書類としては、通帳のコピーは不要です。

110万円以内ということですので、贈与にはなりますが、贈与税もかかりません。
問題になることはまずありません。

多分通帳を管理されているのは、ハセハセさんでしょうから、お母さんよりハセハセさんへの贈与ということですね。

相続については、税務調査が入りやすいので、慎重を期してお母さんよりハセハセさんへの贈与契約書を作成されると良いかもしれません。

以上です。
またご質問ください。

評価・お礼

ハセハセさん (2017/05/21 16:31)

大変迅速にお答えいただき、ありがとうございます!
気がかりだったのですが、安心できました。
ハセハセ(私)= 娘です。 家賃を振り込んでもらう通帳は母が持っています。 不動産名義は私なので、本来なら家賃も私の口座に振り込んでもらうところ、母の口座に振り込んでもらうので、私(娘)から母への贈与ということになるのかな、と思っていたのですが、逆でしょうか。
追加の質問となってしまい、申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。

平松 徹 平松 徹 (2017/05/21 22:02)

不動産名義は私なので、本来なら家賃も私の口座に振り込んでもらうところ、母の口座に振り込んでもらうので、私(娘)から母への贈与ということになるのかな、と思っていたのですが、逆でしょうか。

●そうですね、「私(娘)から母への贈与」です。
ただやはり贈与税については、贈与額が110万円以下ですので、問題ありません。
ただ、贈与についての契約書は作成した方が良いですね。

青色申告には、通帳のコピーは必要ありません。

以上です。

平松 徹
平松 徹
社会保険労務士

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(千葉県 / 社会保険労務士)

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