父名義のままの不動産相続税は?
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数年前に父が亡くなり、今年母も亡くなりました。相続人は兄と私の二人です。母が住んでいた家の土地建物は父名義のままでした。母の預金、株、保険は約3000万程でしたので相続税が心配なのですが、この土地建物に関してはどういう計算になるのでしょうか?
ピンクのやかんさん ( 愛知県 / 女性 / 56歳 ) | 2016/11/01 16:05
遺産分割協議が未了の場合、法定相続分で相続します。
ピンクのやかんさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
実は、お父様の相続開始時点の土地建物の遺産分割協議が如何に行われたかが鍵です。
その時の相続人は3人と推認されるのですが、どのように分けましたか。(相続登記が完了しているかどうかは別です。)
ただし、未だ遺産分割協議が行われていないとすれば、各人の法定相続分に従って相続することになりますね。
相続人が配偶者と子の場合、法定相続分は、配偶者2分の1、子が2分の1となります。
そうしますと土地建物の価額のうち、お母様の持分が2分の1です。つまり、土地建物全体の「相続税評価額」(ただし、建物は「固定資産評価額」となります。)の2分の1がお母さまの相続財産になります。この金額1,200万円を超える場合、相続税の申告が必要となってきます。
したがって、早急に土地建物の評価額の算出をすることが先決ですね。
ご参考になれば幸いです。
評価・お礼
ピンクのやかんさん (2016/11/02 09:09)
さっそく分かりやすいご説明ありがとうございます。
父が亡くなったときは遺産協議していませんでした。
今回母の相続税申告前に、私と兄とで父から相続すれば相続財産に含めなくて良いと聞きましたが、それで良いのでしょうか?名義変更して登記すればいいのでしょうか?土地建物で1800万程になります。
質問内容わかりにくくてすみません。よろしくお願いします。
ピンクのやかんさん 税理士の柴田です。
高評価ありがとうございました。
先ず、一旦、お父様からの相続登記が必要ですね。(以前は、中間を省略できました。)
お父様からの遺産相続に関し、お母さまがご存命中に土地建物をピンクのやかんさん、お兄様のお二人が相続するとした内容の「遺産分割協議書」が作成されてさえいれば、勿論そのような登記も可能ですし、相続税においてもお母さまが引き継いだ不動産はないものとしてお母さまの相続財産を計算することになりますね。
しかし、相続登記には、遺産分割協議書か法定相続分によるの登記のいずれかのみに限定されます。ところが、お母様が亡くなられている現状でお母様のご署名入り、かつ印鑑証明書を添付した「遺産分割協議書」を作成することは極めて困難、いや不可能と言っていいと思われます。
当然ながら、法務局も登記を受け付けないと思いますし、税務上も有印公文書偽造等偽装工作との認定を受けることにでもなれば、重加算税適用等リスクは極めて高いと思われます。
もっと現実的な正当な対策がありますのでご検討をお勧めします。
先ず、保険金収入は、如何ほどでしょうか。どなたが相続しても相続人1人当たり、500万円の生命保険料控除がありますからご確認ください。
そして相続税の計算上、相続財産から債務を控除して相続税課税価額を計算します。
実は債務には葬儀費用が含まれます。それ以外にも亡くなられた時点で未払いであった税金や医療費等も含まれ、かなりの金額になります。
また、小規模宅地の評価減の特例の適用などいくつかの検討の余地は考えられます。
それでも課税対象の金額があった場合でも税率は10%です。仮に課税対象の金額が200万円であれば、相続税額は20万円です。それでも多いと誰しも思われることかもしれませんが、ここは、金融資産合計で3,000万円ということですから、受け入れることは十分可能ではないでしょうか?