相続時清算課税制度の利用

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こんばんは。
現在、親の名義の土地・住宅を相続時清算課税制度を利用して名義変更しようと考えているのですが、土地の評価額が3000万弱(住宅はまだ調べていない)なのです。
調べてみると、通常は2500万までの相続は無税のところ、今年の年末までは、住宅資金の特例で3500万まで無税と書いてありました。
私のように、現金の相続ではなく、土地・住宅の相続でも3500万の特例は受けられるのでしょうか?
(名義変更は急いではいないのですが、もしこの制度が利用でき、支払う相続税を少しでも減らすことができれば・・と考えております。)
ご指導、よろしくお願い致します。

物の贈与では3500万円は使えません。

(5.0) | 2007/09/14 14:55

白くまさん、こんにちは。CFPの小林治行です。

ご質問は親から3,000万円以上の土地・建物を贈与を受けるが、3,500万円相続時精算課税制度を使うことが出来るかとの事でした。

結論から先に言えば、使えません。
「住宅取得等資金贈与にかかる相続時精算課税制度の特例」は「資金」の贈与が前提になっています。
つまり、土地・住宅を購入する代金の支援金としても物です。

白くまさんの場合は仮に土地3,000万円+建物800万円の時、(3,800−2,500)×20%=260万円の贈与税の支払となります。

評価額ですが、土地価格は路線価により、建物は固定資産税評価額によることになっていますが、上記3,000万円は路線価評価になっていますか?

この制度を使うと翌年2月1日〜3月15日までに税務署に届を出し、納税します。
注意は一旦この制度を使うと110万円の控除制度に戻れないことです。

尚、上記贈与が仮に父からであれば、母からは暦年110万円控除の制度は別に使うことができます。
父と母は別口です。

評価・お礼

白くまさん

わかりやすいご指導、ありがとうございます。
残念ですが、これで年末までに・・と急がなくてもよくなりました。
土地の評価額は路線価に基づいて計算しております。あとは市役所に行き、建物の評価額を調べたいと思います。
お忙しいところ、本当にありがとうございました。

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