土地の相続について
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初めて質問させて頂きます。よろしくお願いいたします。
長男の嫁になります。
夫の家族は義父母と妹(既婚)です。
義父が今年亡くなりました。
遺書を作成してありました。そこには
義父所有の土地を妻と長男に
妹には現金をとのことでした。
土地は去年、夫名義で二世帯住宅を建てました。
その際、解体費を私がすべて負担しております。
義父の借金という形です。(法的な威力はありませんが借用書を書いてもらいました。)
私の貸したお金はどのようになるのでしょうか?
ドキンさん ( 東京都 / 女性 / 44歳 ) | 2015/10/20 09:30
相続するのは、資産の他、負債も相続します。
FP & 不動産コンサルタントの野口です。
ドキン様の 義父が残した相続財産は、土地、現預金の資産の他、負債(ドキン様への借入金)も対象になります。
何故、ドキン様への借金が法的効力がないとおっしゃるのですか?
「借用書」に何か、欠落しているのですか?例えば、署名・押印がないとか、日付けがないとか、金額・宛先などが不完全。
例えば、利息が未記入、期間の定めがない、返済方法が未記入--などが有っても、義父の借用書は、負債として算入できます。
従って、相続人の義母、夫、義妹の3人に、解体費=貸付金を負債に入れるよう、借用書を提示して、返済を主張できます。
相続人3人がどう案分して、負担するかは3人に任せた方が賢明です。貴女が口をはさむことの権利はないのです。
ただ、義妹様はご結婚で、同居されて居なければ、「住宅は私には関係ない」と多分おしゃると思います。それは、ドキン様は自分の住んでいる住宅に係る事ですから、直接義妹様に掛け合うのではなく、義母、夫に意思を伝える事です。
全て、相続人3人に任せた方が賢明です。
評価・お礼
ドキンさん (2015/10/22 08:25)
わかりやすい説明ありがとうございます。
あなたの貸付金は相続人に法定相続分の割合で相続されます
あなたの貸付金(義父の借金)は、
義父の相続人である配偶者である義母、
子供である夫、子供である妹が
相続し、
相続割合は
義母が2分の1
夫と妹が4分の1ずつとなります。
したがって、あなたは各相続人に対し
上記割合で貸付金の返還を求めることが
できます。
評価・お礼
ドキンさん (2015/10/22 08:25)
的確な説明ありがとうございます。