養子縁組をした養父の子とは兄弟関係か

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  1. 遺産相続

私の身内は、夫、母、養父(母と再婚し、養子縁組した父です。)

養父には前妻の実子がおります。

私とその実子との関係は兄弟姉妹の関係になるのでしょうか。

また、私が亡くなり、夫とその前妻の実子だけが残った場合、遺産相続は
その前妻の子も、権利があるのでしょうか。

全くつきあいがないため、この状況は避けたいです。

又、現状ですが、養父自身は特に遺産がありません。

養子縁組をした養父の前妻との子との兄弟関係について

(5.0) | 2015/08/18 01:38

tohohonさま、初めまして 北海道旭川市で行政書士をしている小林と申します。

>私とその実子との関係は兄弟姉妹の関係になるのでしょうか。

異母兄弟という関係になります。

>私が亡くなり、夫とその前妻の実子だけが残った場合、遺産相続はその前妻の子も、権利があるのでしょうか。

夫に4分の3 異母兄弟に4分の1の相続分があります。

>全くつきあいがないため、この状況は避けたいです。

兄弟姉妹には遺留分がありませんので、あなたが「遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、夫○○(生年月日○年○月○日)に相続させる。」

と遺言を遺せば、あなたのすべての財産は夫のものとなり、前妻の子に連絡を取ることなく相続手続きを行うことが可能になります。

評価・お礼

tohohonさん (2015/08/18 07:30)

ご回答ありがとうございます。
遺言か、養子離縁という手続きか、どちらか検討中です。
変な話ですが、現時点では、養父も存命ですので遺言のほうが手続きしやすいかもしれません。

小林 政浩
小林 政浩
行政書士

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養父の子と兄弟ですが遺言書を書けば相続権は無くなります

(5.0) | 2015/08/21 12:37

私とその実子との関係は兄弟姉妹の関係になるのでしょうか。
 養子であるあなたと、養父の実子は
 どちらも養父の子で兄弟となります。

また、私が亡くなり、夫とその前妻の実子だけが残った場合、遺産相続は
その前妻の子も、権利があるのでしょうか。
 あなたが亡くなった時点で
 あなたに子供がなく、両親が亡くなっていると
 あなたの配偶者である夫と
 兄弟である養父の子が相続人となります。

 ただし、兄弟の子には遺留分はないので
 あなたが夫に遺産を全て相続させるという遺言書を書いておくと
 遺産は全て夫が相続することが可能です。

評価・お礼

tohohonさん (2015/08/21 22:49)

ご回答ありがとうございました。
前妻の子と、兄弟関係になるとは、全く思いもよりませんでした。
この間柄で、相続するのは、避けたいです。

養子縁組みをした養父のこととの法的関係

(4.0) | 2015/10/27 15:43

返答させていただきます。

質問者様と養親の実子とは、義理の兄弟姉妹の関係に該当します。

相続に関してですが、質問者様がお亡くなりになり、
ご主人様と実子がいる場合の法定相続人は、ご主人様のみです。
実子は法定相続人ではありません。

しかし、質問者様がお亡くなりになったときに、
ご主人様、養親が既にお亡くなりの場合は、
実子が法定相続人になります。
もしこの状況をさけたいのであれば、公正証書遺言にて、
実子以外の人を相続人として指名することがよいと思います。

また実子には、遺留分権利者ではないので、
実子は遺留分を主張することはできません。

以上ご参考願います。

評価・お礼

tohohonさん (2015/10/28 07:25)

ありがとうございます。

>>ご主人様、養親が既にお亡くなりの場合は、
実子が法定相続人になります。

主人が亡くなっても、実子は法定相続人ですか。
最後まで、ついて回るのですね。

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