姉の為にお墓を建ててあげたい

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  1. 遺産相続

先日嫁ぎ先で、嫁いだ姉が亡くなりました。
嫁ぎ先のお墓がみすぼらしいので、実の母親が
お墓をたててあげたく、嫁ぎ先に相談して了承いただいたのですが
贈与にあたるのでしょうか
また、いくらまでなら贈与に値しないのかお教え下さいますようお願い申し上げます。

お墓の購入代金を業者に支払った場合は贈与となりません。

(5.0) | 2015/07/17 10:01

温泉親父さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。
まず、お墓をどなたが引き継ぐのかという点です。
ところで、お墓を引き継いでいく方は決まっていますか?
民法上は、亡くなった方から指定され人等が引き継ぐことになりますが、
一般的には、お姉さまのご主人又はお子さんということになると思われ
ます。
しかし、お墓は、祭祀財産(さいしざいさん)といって相続財産ではあり
ませんので、家庭裁判所において、温泉親父さんも含めたゆかりのある
人の中から指定をしてもらう方法もありますね。

決まりましたら、次にお墓の購入の方法についてです。
先ほどの”お墓を引き継ぐ人”が決まったら、お墓を購入するとき、その
代金をどのようにするかによって扱いが違ってきますね。

つまり、お墓は、相続財産に含まれない祭祀財産(さいしざいさん)です
から、温泉親父さんのお母様が、お墓の購入代金を直接、業者さんなど
に支払い、その後、どなたかがお墓を引き継ぐといった場合は、贈与税
の問題は生じないと考えられます。

一方、お墓を引き継いでいく人に対してお母様が「これを使ってください。」
と現金贈与したした場合は、贈与の問題が発生しますのでご留意ください。

両者は、同じでは?と考えがちです。
しかし、お墓を引き継ぐ人が、自然にご自身の資金からお墓を購入した
後 、代金相当額を拠出してくれる人が現れ、その資金で自身の財産を
形成したり、あるいは生活費に当てるという結果になってしまうことから、
意味合いが違ってくるのです。
ただし、110万円の基礎控除がありますので申し添えます。

  ご参考になれば幸いです。
  柴田博壽税理士事務所 
   e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
  http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

評価・お礼

温泉親父さん (2015/07/22 22:14)

大変迅速な回答をいただき ありがとうございました
お墓は親族の事なので嫁に出してしまった家族はどうしようもない事かと諦めていました。
ご指導下さいましたように母が直接石材店と取引を行ない建立費用の足しにしていただきます
費用を全部出すのも、他の親戚と角がたつ可能性がありましたので困っておりました。
墓の見守りは嫁ぎ先に任せます。ありがとうございました。

柴田 博壽 柴田 博壽 (2015/07/22 23:46)

温泉親父さん 税理士の柴田です。
お役に立てたのであれば大変光栄です。
機会がありましたら、どうぞまたお立ち寄りください。
柴田博壽税理士事務所

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