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  1. 遺産相続

生前贈与を9年前に受け800万円で確定申告して税金はかかりませんでした。母が亡くなったとき800万円は引かれますか。また相続するお金が800万円以下の場合はどうなりますか

贈与税の申告が必要となります。

2015/05/04 09:48

ケムンパスさんはじめまして
税理士・FPの柴田博壽と申します。
ご質問から、所得税と贈与税に少し混同があるように思います。
まず、贈与を受けた場合、確定申告とは全く異質のものですからご留意ください。
ケムンパスさんは、確定申告において何所得として申告されたのでしょうか。
そして、もし確定申告ではなく、贈与税の申告をなさったのであれば、数十万円の
納税が必要となった筈なのです。
財産の種類にもよるのですが、仮に不動産であれば、贈与を原因として名義変更
登記を行なうのが一般的と思います。
不動産の評価額によっては、贈与税の申告が必要になりますし、放置しておけば、
税務署から問い合わせ、若しくは、贈与税の申告勧告があるでしょう。
一方、贈与を受けた資産が現金等の場合、特に名義変更等の手続きを必要とは
しませんので、自らが贈与税の申告を行なわなければなりません。
なお、仮に相続が発生した場合、相続税の基礎控除は、3,000万円+法定相続人
の数×600万円となっています。
確かに相続財産が、基礎控除以下であれば相続税はかかりません。
同じ無税であれば、相続が発生する時点より、少し早めに親や祖父母から財産の
一部を承継して有効に活用したいと思うのが常です。
このようなとき、「相続時精算課税制度」の活用が最適です。
この制度は2,500万円までの生前贈与は無税とする規定で、もし2,500万円を超え
場合にのみ、超えた金額について一率20%の贈与税が課税となりますが、結果的
に相続税がかからないという場合には、ここで納める贈与税は戻してもらえます。
ケムンパスさんが既に「相続時精算課税制度」を活用した贈与税の申告を行なう
などの手続きとっていれば問題はないのですが、『相続財産が相続税の基礎控除
以下だから』とはいかないのです。
控除額110万円とする「暦年贈与」により、贈与税の申告を行なうか、「相続時精算
課税制度」を適用した申告かのいずれかが必要となります。
ご相談に応じています。
よろしければご相談ください。
ご参考になれば幸いです。
  柴田博壽税理士事務所 
   e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
  http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

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