元旦那の死再婚した今嫁が遺産の連絡してこなかったら?

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  1. 遺産相続

一昨日元旦那が亡くなりました

再婚し 娘がいます

私は 元旦那との間に小学生の娘がいます

養育費は 月に40,000 毎月欠かさすず入金してくれていました
離婚の時に公正証書作成したので。

借金は 元旦那はありません 多分

質問はなかなか難しい遺産があるかないかなどですが

 遺産の件を今嫁が連絡して来なかった場合
  罰則は あるのでしょうか?

 遺産を知る方法は 弁護士に頼むしか無いのでしょうか?


こちらから 遺産の話をするつもりは 無いのですが
日々の生活に養育費がかなり助かっていたので
元旦那には ほんとに感謝しています

権利は権利です。行使することは恥ずかしいことではありません。

(5.0) | 2014/10/09 10:56

まずは、お悔やみ申し上げます。

遺産の話をするつもりはない、とのことですが、
現実として養育費は助かっていたわけですよね。

月額4万をしっかりと払えていたわけですから、
借金まみれということはないでしょうし、何らかの財産はあったのだと思います。

紛争をあおるつもりはないのですが、遺産を受け取る権利があるわけですから、
ただそれを受け取るということには、もう少しこだわりがあってもいいと思います。
もしかしたら、話すだけ話したら、あっさりと法定相続分をくれるかもしれないですし。
娘さんに今後どのようなお金が必要になるかもわからないですよね。

ものすごく極端なことを言えば、亡くなる直前に宝くじに当たっていた可能性だってあるわけです。

お金の話にこだわっているような感じが嫌だ、というのもとてもわかります。
ただ、話くらいはしてみた方がいい、というのは私の意見です。
このことで別に弁護士が儲かるわけではないですから、本当に率直にそう思うだけです。

ご質問ですが、知らせなくても罰則はありませんし、弁護士に頼まなくても本来は相手から連絡してこなければいけません。

評価・お礼

がんつさん (2014/10/11 22:31)

ありがとうございます
向こうもお子さんが居るので大変かなとも
思えてしまい

納骨の時に 話せるよう
やってみようと思います


本当にありがとうございます

鬼沢 健士
鬼沢 健士
弁護士

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あなたが養育している娘さんに相続権があります。

(5.0) | 2014/10/08 12:58

 初めまして!
基本的にはあなたと元旦那の間で生まれた娘さんに相続権があります。小学生ということですから、法定代理人としてあなたにも遺産分割協議に加わることが可能です。
遺産分けに参加したくなければそれで良しとし、相続を放棄すれば済むことです。お嫁さんに遺産について何ら話がないことを持って罰することはできません。
遺産がいくらありどのように分けるかは相続人同士で話し合わなければなりません。金額や評価が不明の場合には弁護士や税理士に依頼することが必要です。しかし、あなたが遺産について話すつもりがなければ遺産分割が進まないだけですので、遺産総額を法定相続分で分割することになります。
どのくらいの遺産があるかはあなたとしても知っておくべきです。弁護士費用もばかになりませんので気持ちを平らに持ち、お嫁さんにお話を伺うことも大事です。もし、元旦那に感謝しているのであれば、遺産額を確認してから放棄するのもいいでしょう。

評価・お礼

がんつさん (2014/10/08 21:58)

詳しくわかり易くありがとうございました。
こちらから あえて言うつもりも無いので

それで揉めるのも嫌だなが 本音です

生活は養育費無くなり
こちらは ギリギリで生活しているので
色々な感情も出ますが 笑

つぎの納骨の日に
向こうから何も話が無ければ

いつか笑い話にします


ありがとうございました

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