遺言書の検認について

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  1. 遺産相続

実父の葬儀が終わり、遺言書があることが分かりました。相続人は、母親と二人の息子です。
私は遠方におり、長男が実家の隣で暮らしています。
長男が一人で遺言書を家庭裁判所に持って行き、開封して検認をしてもらうと言ってきました。私は遠方なこともあり、初七日後に一旦帰ってきました。

下記の点についてお伺いします。

1.葬儀後バタバタしていたことや、私も一旦帰らざる得ない状況でしたので、長男が一人で家庭裁判所に行くことを聞いていましたが、本来は、遺言書を家庭裁判所に行くのに着いていった方が良かったのでしょうか。

2.家庭裁判所の検認には長男が一人で行くことになりますが、私に不利なことはないのでしょうか。

3.万が一ですが、遺言書が改ざんされることはないでしょうか。

ご回答をよろしくお願いします。

ご心配されるのであれば一緒に行かれるとよいでしょう

2014/09/19 14:27

 初めまして!
ご葬儀お疲れ様です。そのあとの問題に悩まれておりますね。
”遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
 検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。”

 上記は裁判所の”検認”についての前文をコピーしたものですが、必ずしも相続人が立ち会う必要はありません。
あまり相続人同士の関係がうまくいってない様子ですので、できれば同席されるとよいでしょう。あとあとわだかまりが残ることになるかと思います。
 家庭裁判所で開封しますから、開封後の改ざんは無いものと思いますが、開封前のことについて、改ざんがあったかどうかを判定します。また、検認は、遺産分割の方法が妥当であるかないかについては、言及しません。あくまで形式があっているかどうかを判断します。

 遠方であり、お仕事の都合上大変ではあるかと思いますが、いわゆる”争族”が見え隠れしていますので、ご都合をつける必要があるかと思います。
 必ずしもご長男が一人で行くことによるあなたへの不都合はないと思います。上記のように、その場で書き換えることはできない状況にあるものと思います。当然その後で改ざんも困難と思います。
 ご参考にしてください。

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