代償分割をした際の相続税について
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お忙しいところを失礼致します。主人の母(配偶者の夫は他界)より電話があり、自分の財産を子供にどのように残すかについて近々、税理士に相談に行こうと思う、とのことでした。財産の配分について全て決めているわけではないとのことでしたが、母には2人息子がいるので 1)母が現在住んでいる家および土地は長男の私の夫に残したい
こうすると次男に家や土地を残すことが出来ないので、
2)次男には私の夫(長男)が所有している土地を代償分割という形で次男に譲ってほしい
とのことでした。
このような場合、将来、母が亡くなった後、長男の私の夫、それから代償分割を受けた次男の相続税がどうなるのか、気になっています。
素人なので、質問の仕方が間違っていましたらお許し下さい。
よろしくお願いいたします。
笹だんごさん ( 新潟県 / 女性 / 48歳 ) | 2014/09/16 21:12
代償分割について
初めまして!
結論から申し上げますと、ご質問の内容通りによる相続税の計算になりますので、特別な問題は発生しません。土地等の評価についてはまた別になりますが。
そもそも代償分割制度は、家屋敷等に現在住まわれており、遺産分割のために売却しなければならないケースの際に発生します。ほかに不動産がなければ売却し、お金を分割し、アパートに住まなければならないわけですが、ご主人(長男)所有の土地があり、相応の評価ができることであれば、次男さんも、通常の遺産を分割されたと同じ扱いになりますので、相続税計算においても何ら問題なく計算できます。
税理士さんに相談する場合、長男さんの土地の評価について、詳細にお聞きするとよいでしょう。分筆等の問題もありますので、費用負担についても考慮しておくとよいでしょう。
評価・お礼
笹だんごさん (2014/09/17 08:52)
お忙しい中をご回答いただきありがとうございました。
相続はまだ先のことと思っていましたが、今後は少しづつ考えていこうと思っております。
嫁の立場としてはいろいろなことも思いますが、家族ですので争うことのないように気をつけたいと思っております。
代償分割について
お母様に相続が発生した場合の相続税につきましては、お母様が保有されている財産について相続税が計算されます。不動産の価額がいくらになるのかわかりませんが、現在お母様だけが住まわれているようでしたら、居住用宅地の小規模宅地の評価減(80%)は使えなくなり相続税が算出されるかもしれません。相続税は二人の息子様が相続されたとして計算されます、代償分割された土地については相続税の対象にはなりませんが、長男の方が保有されている不動産ですので、次男の方に代償分割されますと、次男の方から譲渡代金を収受されなくても譲渡所得税の課税の対象となります。
相続税の課税価格を下げる方法としましては、長男夫婦の方がお母様に同居されることをお勧めいたします。仮の同居ではなく完全に住所を移転して同居してください、もし今長男夫婦の住まわれている家が持家ではなく借家でしたら、同居しなくても、構いません。お母様の家を相続により所有すれば居住用財産のの小規模宅地の評価減が適用できます。長男の方の所有している財産が居住用財産でしたら次男の方に賃貸されるとよいと思います(無償の貸付ではなく賃料を得る必要があります。)
評価・お礼
笹だんごさん (2014/09/17 08:49)
お忙しいところをご回答いただきましてありがとうございました。
いろいろなアドバイスまで頂戴し重ねてお礼を申し上げます。
相続の問題が出てきた際は、家族ですので、争うことのないように気をつけたいと思います。