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二年前に母の死亡時に相続しました。土地、家屋は父の名義にする。預貯金を姉と私で相続しました。姉は実家の近くに住んでいます。一年前から父は入院中です。六月に姉に電話をした際実家を、数ヶ月前に売却したと知らされました。父は売却した事は知らない様です。父名義の預貯金も一切無いとも告げられました。私は遠方で暮らしています。先日確認の電話をした所、母の相続後一年で父と役場にて実家の名義を姉にしたと、知りました。一年以上も前に生前相続をしていたので、私に売却の件を知らせる必要はない!との返答でした。母の相続の時に、強く勧められて家屋の名義を母から父に変更する事に承諾した事を悔やんでいます。思い出の品が沢山あった実家が、知らない間に売却された事にショックをうけています。母で生計が成り立っていた家庭でした。私に一円も相続させたくないのでしょう。父が亡くなった場合私は遺留分の請求は出来ますか?

請求できます

(5.0) | 2007/09/01 16:42

お父さんがなくなった場合、遺留分を請求できます。
頑張ってください。

評価・お礼

ほほさん

短いコメントでしたが、涙が出るほど嬉しかったです。勇気を頂きました!有り難うございました

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