特別受益分と寄与分について

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ご教授お願い致します。
遺産分割における特別受益分と寄与分についてです。
自営業(個人)をしていた母が亡くなり、私と父と前夫の息子の3人が法定相続人です。
父は年金もなく私の扶養となっています。
母の遺産としては土地と家屋、多額の借金があります。
そして私を受取人にして死亡保険金をかけてくれていました。
受取人を指定した死亡保険金は原則として遺産分割の対象にならないが、遺産総額の半分以上の額がある分には特別受益分として認められるという記載がありました。
私が受け取った死亡保険金は遺産総額(プラス資産ーマイナス資産)の半分をゆうに超えています。
また、自営業を無報酬で手伝ってきたり介護(母は亡くなる前の数年間は寝たきりでした)に従事していたりすると、寄与分として認められるという記載もありました。
私は今まで20年間にわたって無報酬で母の事業を手伝い、母が倒れてからは私が代わりに借金を返済してきました。もちろん医療費の工面も毎日の介護もしておりました。
保険金は母の葬祭費、仏壇購入費、法事費用、負債の返済に全額当てさせてもらいました。
このような場合、どのような計算で分割するのが適切でしょうか?

マイナス資産は母が死亡時の借金の残額と事業でのリース債務残高、買掛金などです。
(プラス資産)約1300万円
(マイナス資産)約1200万円
(死亡保険金/受取人・私)約1000万円
(母が倒れてから亡くなるまでに代わりに返済した借金)約530万円
(母が亡くなってから今までに代わりに返済した借金/死亡保険金で支払い)約660万円

マイナス資産の一部は母の介護費や医療費としての借入金です。
ちなみに前夫の息子の要求は、「家と土地の評価額を算出して、法定相続分を現金でほしい」です。
私と父の要望としては、「借金を全て請け負う代わりに、相続放棄に近い形で手を引いてほしい」です。
お恥ずかしい話、今まで負債に追われ貯蓄を切り崩してやっとやってこれたので、現金が本当にありません。
前夫の息子はかなり高圧的な態度で、今まで私が肩代わりしてきた借金は勝手にあなた(私)が払ってきたのだから、残りの借金(今ある分のみ)約90万円だけをマイナス資産として引いても構わないがそれ以外は許さないとのことです。

父と共に途方にくれておりますので、どうぞ助けて下さると幸いです。

訂正です。
母が倒れてから亡くなるまでに代わりに返済した借金は約400万円です。
失礼いたしました。

調停に持ち込むことをお勧めいたします。

2014/04/14 07:08

大変ですね。典型的な争族ですね。特に一緒に暮らしていない相続人にとっては、あなたがどれだけのご苦労をされても、無関心ですし、自分だけの主張をされると思います。
法的な分割やこちらの権利を主張したところでまったく埒が明かないと思います。
本来相続は、プラス遺産もマイナス遺産も双方とも引き受けるものです。しかし、マイナス遺産はこちらが勝手に作り出したものと言い張る以上、相続人同士での話し合いはこれ以上不可能と思われます。そのためには第三者を入れ、冷静な形で進めるしかありません。これさえも拒むと思いますが、そこは辛抱強くお願いするしかないと思います。
最終的には、一番よくないケースで、長引く話し合いになってしまいますが、調停で結論が出ない場合、裁判ということになります。これにはお金もかかりますし、エネルギーもかかりますので、あまりすすめることはできませんが、ここまでいかないと結論が出ないと思います。
保険金は当然にあなたの持ち分ですので、これに関しては強く主張できますが、すでに借金の支払いで終わってしまっているようですね。
残念ながら、専門的な第三者に頼るしかないと思います。最悪の場合は、法定相続分で事務的に分割するので、土地家屋を売却することも考慮する必要が出てくるかと思います。
自営業をやっているようですので、何とか避ける方法を構築するといいですね。
回答にならず申し訳ございません。

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