小規模宅地等の特例について
母の家に、住宅事情から姉の子の一人が住むことになりました。
父はすでに他界、現在母一人暮らしです。
子どもは私と姉の二人、それぞれ住宅を取得して別に生活しています。
姉の家が母の家の隣であることから、住所変更もしておりませんが、この先、姉の子はしばらく母と同居する見込みです。
姉には母の面倒を何くれとなく見てもらっていることもあり、将来相続が発生したら姉に母の家を譲る心づもりではおりました。
今回たまたまこのような状況となり、ついでと言ってはなんですが、相続について自分なりに調べてみたのですが、
母が亡くなったとして、姉が存命中であれば、その子供たちは法定相続人にはならないと思うのですが、
そうしますと孫に住宅を相続させる旨の遺言書を母が用意しておかないと、ただ同居をし続けているだけでは小規模宅地等の特例は適当できない、という解釈でよろしいでしょうか?
それとも他に何か要件を満たせば、孫が相続し、減額を受けることが可能になるのでしょうか?
分かりにくい文章で申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。
杜撰さん ( 群馬県 / 女性 / 45歳 ) | 2014/02/09 04:11
遺贈も小規模宅地の特例を受けられます
初めまして、
ご質問のように、お姉さんがご存命の時に相続が発生した場合、その子供たち(被相続人からは孫)には、相続が発生しません。
小規模宅地の特例を適用するには、ご質問のように、遺言で、お孫さんに贈与することを明記しておかなければなりません。当然、相続発生の直前まで同居することも必要です。
相続が発生した時に、遺産分割協議書を作成しますので、その席上も同席するとなおよいですね。
大方、ご質問の内容通りでよろしいと思います。できれば、少々お金もかかりますが、公正証書遺言が、よろしいかと思います。 ご参考に。
評価・お礼
杜撰さん (2014/02/09 16:57)
お答えありがとうございました。
やはり遺言書が必要になるのですね・・
機会をみて姉に相談してみます。
公正証書遺言についてもありがとうございます。
分かりやすいお答えで、おかげですっきりいたしました。
また何かありましたら相談させてください。
寒い毎日ですが、お体お大事にお過ごしください。
このたびはありがとうございました。