遺産の分け方

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私の母の遺産相続に関する悩みですが、

昨年に祖父(1月)と祖母(11月)が無くなりました。

母の兄妹は、長男 長女 次女 三女 の四人兄妹です。

祖父と祖母の遺産を長男夫婦が独り占めしようと企み、祖父と祖母名義の土地や預金通帳など全ての遺産と分かる物を持っています。

少し前まで、実印を持って来い!
と言っていたのですが、最近は勝手に手続きをしたのか、実印の話をしなくなりました。

兄妹だけで話すと喧嘩になると思っていたら、家庭裁判所で遺産分割協議と言うのがあるみたいで、申立てをしようと女3人で決めました。

ただ、遺産分割協議と言うのは話合いをするだけともありました。あまりよくわかってませんが。
少額なので弁護士などを立てる予定は有りません。

それで申し立てをする前に色々気になる事がでてきたのですが、

祖父が亡くなった後、祖母が入院中に独身の次女と三女がメインで既婚者の長女が週末 と交代しながら付添いしてる時に祖母が入院費用やお見舞いのお返しなどに使ってと1つだけ通帳を三女に預けてました。

祖母が亡くなってから、その通帳も渡せ!と長男夫婦に何度も脅すように言われ怖くなって渡したみたいなんです。

さらに祖父の余命が1ヶ月無いと聞いてから長男夫婦は祖父母の家に移り住みました。その際に祖父母宅の金品は全て取られました(総額は不明)。

それで、もし協議以前に
長男夫婦がその裁判所に来なかった場合や、遺産のお金を使っていた場合、祖父母の通帳などを裁判所に提出しなかった場合などどうなりますか?

さらに、母達3人の許可無く長男夫婦が勝手に引出したり、自分達の財産に出来るような手続き方法があるのでしょうか?

勝手に引出しても銀行に行けば、証明になる物を頂けるのでしょうか?

親戚の人には、土地?か何かを直接長男夫婦の子供(祖父母からは孫)の名義のにすると言ってたよ!と聞きました。
そんな事も可能なんでしょうか?

それと、長男夫婦は祖父母に車を何台か買って貰い、亡くなってからも光熱費等を祖母の口座から自動引き落としで使用していたみたいですが、(現在は銀行に三女が連絡し引き落としは出来てない?と思います)その分も、光熱費までは言わなくても車の購入費等も生前贈与として差引が出来ますか?

知識が無いので解りやすく教えて頂ければと思います。宜しくお願いします。

たまたま、今日妹2人が役所に土地の名義の確認に行ったところ、役所の方に三女の同級生がたまたま働いていて
入れ違いでお兄様がいらっして協議中みたいですね。と言われたみたいです。
協議なんてしてもないのにと思ってたら、協議書には実印がなくても大丈夫という事を知りました。
長男夫婦は協議書を勝手に作成して、銀行から引き出す気だと確信したみたいです。

このような場合、どうしたらいいのでしょう

気にせず遺産分割調停を申し立てましょう

(5.0) | 2014/03/12 09:18

遺産分割協議は未了とのことですので,長男さんが法定相続分(4分の1)を超える相続財産を処分することはできません。法定相続分(4分の1)のみの処分であれば話は別ですが,不動産全部の登記手続や,預貯金の引き出しの際には,相続人全員(兄妹4名分)の実印と印鑑登録証明書が必要となります。念のため,関係のありそうな金融機関には連絡しておいた方がよいですが,もし勝手に手続をされても,完全に証拠が残ることなので,それほど心配することはありません。

遺産分割調停は,裁判所で話し合いを行う手続です。遺産の分け方について全員の合意に達すれば,調停が成立し,手続は終了です。合意に達しない場合,遺産分割審判の手続に移行し,裁判所が遺産の分け方を決めます。長男さんが財産を隠すのではないかという心配もあると思いますが,不動産や預貯金は勝手に処分できないので,隠しても仕方がないというのが普通です。財産は少なくても,公平に分配されるように,弁護士などの専門家に相談しながら,早めに遺産分割調停を申し立てることをお勧めします。

評価・お礼

gohanippaiさん (2014/03/13 18:08)

ご回答頂きありがとうございます。

女三姉妹で話をしたのですが、長男が通帳などを持っているので遺産が何処と何処の銀行に、土地もどの程度あるのか全てを把握できておらず。

遺産がどの程度あるのか調べてから申し立てをしようとの事でした。
姉妹の中では、祖母の一周忌に長男と改めて話をしてからにするつもりですが、遅いのでしょうか?

正直、姉妹3人は喧嘩になるのが嫌で重い腰が上がらず何かと理由をつけて先延ばしにしてるというのもあるのですが。
一周忌には、というのが今の合言葉になってます。

棚瀬 孝雄 棚瀬 孝雄 (2014/04/02 23:24)

財産調査が未了とのことですが,そのままでも遺産分割調停の申立は可能です。その場合,申立書には既に把握している財産だけを記入しておき,調停手続を通じて,相手方に資料の提出を求めることになります。

なかなか踏み出せないお気持ちも分かりますし,遺産分割に期限があるわけではありません。しかし,相続税の申告は10カ月以内と決まっており,その時点で遺産分割が未了であれば,誰かが相続税を立て替えることになります。また,調停を申し立てたからといって,すぐに結果が出るわけではありません。早くても半年から1年,長ければ3年から5年かかることもあります。時間が経ち,相続人の誰かが認知症になったり,お亡くなりになって再相続が発生したりすれば,さらに面倒な手続が必要となります。その意味で,なるべく早めに手続を進めることをお勧めします。

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