相続時精算課税制度、生前贈与後の相続放棄

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父(66歳)から息子2人に2500万円(相続時精算課税制度を利用)、
母に110万円が 生前贈与 された場合についてお伺いします。
・父死亡時に父所有の財産全てを、母も息子2人も「相続放棄」できますか?
・相続放棄できても、贈与の何年後(3年?、5年以前?)に父が他界したかで、
 贈与税?の支払いを命ぜられますか?
実は、他人に占拠され続けている土地があります。
「裁判には勝ちました」が、相手の所有物をどかす費用が高額すぎて払えず、
結局占拠されています。相手は「ただ」でも土地を受取りません。
せめて私有地での商売をやめさせるよう行政に訴えましたが、何もしてくれません。
よって相続放棄したいのです。
例えば、固定資産税を払わなかった場合、どうなるのでしょうか?
・母と息子2人の銀行口座や家等を差し押さえられるのか、
・該当土地を差し押さえられ、競売の際に立ち退かされるのか、
・競売で売れない場合に、その費用も含めて母と息子2人に請求されるのか、
具体的に教えてください。

相続時精算課税制度、生前贈与後の相続放棄

(5.0) | 2014/01/14 16:51

京都の行政書士・1級ファイナンシャル・プランニング技能士の新谷がお答え致します。

相続時精算課税制度を利用しても、相続時に被相続人の財産をみて相続放棄を選択する事はできます。

ただし、贈与時に債権者の利益を害する目的での贈与には詐害行為取消しで贈与が取消される場合があります。
ため込んだ固定資産税は相続時に負債となりますが、貯め込んでおいて違法に占有されている土地を行政が持っていってくれれば良い!との思惑が上手くいけば良いんですが、相続時に不法占拠者が時効取得を援用するなど、思わぬアクションを取るかも知れませんので、今のうちに下地作りしておけばどうでしょう?お手伝いしますよ。

他の回答者さんの意見も参考にして下さい。

行政書士しんたに法務事務所
http://www.legal-kyoto.com
075-464-4672

評価・お礼

gooid-2013さん (2014/01/19 12:32)

素人には難しい問題です。問題の大きさは、固定資産税<不法占拠。
妨害排除代執行が高額、損害賠償は未検討です。時効は中断されています。
毎年納税していますので、相続人が相続放棄しても詐害行為には当たらないでしょうか?それとも問題を残したまま(代執行しないまま)、相続放棄すれば詐害行為となるのでしょうか。土地問題のめどが立たないので、代案として1次相続、2次相続を考えはじめたところです。
頂いたHPの情報等も参考になりました。有難うございました。

新谷 義雄 新谷 義雄 (2014/01/19 17:50)

ご評価ありがとうございます。
HPもご覧頂けて嬉しいです。

仰るように納税している場合は積極的に財産を散逸する意思もないようなので詐害行為ではなさそうですね。

代案の内容もまたの機会にでもメールなどでお聞かせ頂ければ幸いです。

相続放棄をすることは可能です。

(5.0) | 2014/01/17 15:54

1.相続時精算課税制度を利用しても、相続放棄ができなくなるわけではありません(相続放棄ができなくなる「法定単純承認」にも該当しないものと理解されています。)。
 なお、相続放棄をするのは「母と子2人」となっていますが、父の親や父の兄弟姉妹がいる場合には、この人達も順次相続放棄していないと、相続人となってしまうので、ご注意下さい。また、事情によっては、贈与自体が詐害行為であるとして取り消される場合があることは既出の通りです。

2.相続時精算課税制度を利用した贈与(死亡時に相続放棄をしたとしても)によって取得したものや、相続開始前3年以内になされた通常の贈与によって取得したものは、税法上、相続によって取得したものとみなされることになり、平成27年以降は相続税の基礎控除が減少することになるので、父死亡時に相続税の申告・納付が必要となる場合が考えられます(法定相続人の数を3人とすれば、平成27年以降の基礎控除額は3000万+600万×3=4800万になりますので、相続によって取得したとみなされる財産がこれ以上の額であれば、相続税が多少発生することになるとのではないでしょうか。)。

3.「例えば、固定資産税を払わなかった場合、」以下の質問については、父が固定資産税を払わないまま死亡し、全ての相続人が相続放棄をした場合についての質問であるとの理解で回答させて頂きます。
 相続放棄をした母や子は当初から相続人ではなかったことになり(相続人不存在)、固定資産税の納税義務そのものが承継されることはありませんので、固定資産税に関して口座や家等を差し押さえられませんし、滞納処分費の支払いを求められることもありません。市町村が当該土地に差押え、公売をするかなどについても、母や子には特に関係のないこととなります。
 なお、相続放棄によって、相続人が完全に存在しなくなった場合には、土地などの財産は「相続財産法人」というものに帰属することになります(その後、裁判所が選任した相続財産管理人によって土地などの財産と税金を含めた負債が処分され、残りの財産は最終的に国に帰属することになるのが本来の道筋です。)。

 もっとも、生前贈与はまだ実行されておらず、これから実行するつもり(あるいは最近実行した)ということであれば、以下の点にはご注意下さい。父が生前に息子たちに対してした贈与が原因となって、固定資産税(法定納期限の1年前の日が当該贈与よりも前のものに限る。)の徴収不足が生じていると認定されれば、息子たちが滞納となっている固定資産税について二次的に納税義務(第二次納税義務)を負うことが考えられます(地方税法11条の8)。つまり、贈与時点で既に発生している固定資産税や贈与後1年内に法定納期限がやってくる固定資産税について未払いのままにすると、息子たちに第二次納税義務が発生し、息子たちも納税せずにいるとその口座や家等が差し押さえられ、滞納処分費用も含めて徴収される余地が一応あるということです。

やや難しくなりましたが、お分かり頂けたでしょうか。

2.について1点訂正です。
「相続開始前3年以内になされた通常の贈与によって取得したものは、税法上、相続によって取得したものとみなされる」規定は、相続や遺贈によって財産を取得しない人には適用がないので、通常の贈与を受ける母が相続放棄し、財産を取得しないのであれば無関係となります。失礼しました。
 相続時精算課税制度を利用した贈与によって取得したものは、税法上、相続によって取得したものとみなされる点は間違いないので、2.の大筋は変わりませんが、補足しました。

評価・お礼

gooid-2013さん (2014/01/19 12:47)

有難うございました。先と同コメントですが、妨害排除代執行が高額で未実施、損害賠償は未検討です。 犯罪被害に対して、どう対処していいのか見当がつきません。
・半分だけ処分し、犯人に代執行費用を請求できますか?(債務名義をとる目的で)
・何も処分はしないが、土地価値を落とされ売買を邪魔されたとして、固定資産評価額の損害賠償を請求できるでしょうか?
・問題の土地(犯人は有罪確定)だけを計画的に相続放棄すれば、行政から訴えられるでしょうか。
本システムの利用は初めてで質問方法がわかりませんでした。大阪の息子からまたご相談させてください。

酒井 尚土 酒井 尚土 (2014/01/19 13:11)

評価ありがとうございます。
難しい問題を抱えておられて大変ですね。不法占拠に関する部分などは特に、資料なども見て検討してみないと答えられないので、必要であればまた事務所にご連絡下さい。

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