負の遺産の証明について

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  1. 遺産相続
  2. 相続財産

ご教授頂きたく、質問致します。
私の母が亡くなりました。相続人は父と私、前夫の息子の3人です。
父は高齢で年金もなく、私の扶養となっています。
遺産分割協議の最中なのですが、母名義の土地と家があり、恥ずかしながら一家全員の蓄えが本当になく、財産といえるものはそれしかありません。
そして個人からの借入金がかなりの金額あります。(土地と家の評価額以上)
本来なら遺産放棄したほうが良いのでしょうが、先祖代々の土地を手放してしまったり、住む家をおわれること、貸主(母の友人)への恩を返したいという思いから、放棄はしないつもりです。
先日、前夫の息子が話し合いに訪れました。
「家と土地の評価額を算出して、法定相続分を現金でほしい」とのことでした。
次回の話し合いの場で、財産目録や色々な遺産の状況を説明するのですが、
借入金は個人貸主との金銭消費貸借契約書しかなく、残高もこちらが返済ごとに記録しているものと領収書くらいしか証明できるものがありません。
これだけでは、「分割分を減らすために架空の借用書を作った」と疑われるのではないかと心配です。
他に何か証明となるようなものはありませんでしょうか?

宜しくお願い致します。

まずは、お手元にある書類で説明することです。

(5.0) | 2013/12/22 11:08

 行政書士の加藤です。
ご質問の件ですが、相続財産には消極財産(マイナス財産)も含まれますので、前夫の子3名が主張する「不動産(土地・建物)を評価して法定相続分を現金でほしい」という遺産の分割案自体に無理があります。

相続放棄や限定承認(被相続人の財産も債務も相続人は引き継ぐものの、その債務は相続によって得た財産の範囲内でのみ支払う責任を負い、相続人固有の財産で支払う責任は負わないという手続きのこと。→ 限定承認は相続人全員で家庭裁判所に手続きをする必要がある。)を選択しないということであれば、財産目録を作成し相続財産全体の評価をして現状を確認のうえ、消極財産の処理をどのように相続人間で負担するかを検討する必要があります。
前夫の子3名には相続財産にはマイナス分も含まれることをお話ししてください。

借入金の証明書類ですが、金銭消費貸借契約書があり返済表と領収書があればとりあえず問題ないと思います。金銭消費貸借契約が公正証書であればなお良いのですが、一般の契約書でも内容が整っているのであれば問題ありません。利息については、法定利息かどうかを確認してください。法定利息より高い利息を設定している場合は、法定利息に減縮されます。

債権者(貸主)がお母様の友人ということであれば、債権者側からの書類提供も考えられるかもしれません。
まずは、お手元にある書類で説明をしてください。

質問書の範囲での回答となります。
不明点等あれば遠慮なくご連絡してください。

評価・お礼

manmamiaさん (2013/12/22 13:06)

ご教授感謝致します。
先日の話し合いの様子から、借用書や領収書を提示しても中々納得してもらえないように思います。
もし、弁護士をたてるなどとなった場合、どのように証明すれば良いのでしょうか。
貸主が持っている書類は、借用書の原本と領収書の控え、同じように貸主が記録している返済リストになり、私が持っている書類とあまり変わりません。
借入金額は1200万円、利息は年1.5%、返済日を8日以上過ぎての返済は損害金として年5%の割合で(365日の日割り計算)遅延日数分加算、月5万円ずつの返済です。
母の友人と結託していると思われたり、必要以上に貸主に迷惑をかけるのは避けたいのですが、
何か証明する手がありますでしょうか?

加藤 幹夫 加藤 幹夫 (2013/12/22 14:42)

評価を頂き有難うございます。
契約内容については問題ないと思います。金銭消費貸借契約についての証明に関しては、お手持ちの書類(契約書・返済表・領収書)で必要十分でしょう。貸主側もそれを裏付ける書類(受取書類等)をお持ちならなおさらです。弁護士に依頼する場合でも、これらの書類で大丈夫です。
話し合いにあたっては、相続財産である不動産(土地・建物)の評価額を算定してください。まず、不動産の固定資産税評価証明を取得して、土地については路線価(税務署で確認)で修正し、建物については固定資産税価格を合算し算出します。算出した金額から借入金及びその他の負債金額等を差し引き、プラスの金額があれば分配に関する協議を、マイナスが上回ればその債務負担に関する協議が必要となります。
ご心配なさらずに対応してください。相手方が納得しなければ、家裁で調停手続きを取ることになる旨を相手方にお伝え下さい。

加藤 幹夫
加藤 幹夫
行政書士

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(神奈川県 / 行政書士)

行政書士加藤綜合法務事務所 代表
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相続・遺言、宗教法人手続に抜群の実績!川崎駅前の行政書士

行政書士として「権利義務・事実証明書類」の作成・相談を中心に業務を行っています。予防法務の観点から、個人及び法人経営者・代表者の方に適切なアドバイスが出来るよう心掛けています。相続手続、離婚、宗教法人認証業務に関して高い評価を受けています。

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