マンションの名義変更について
初めてご相談します。
現在住んでいるマンションは実父の名義のもので、実父は私の主人に名義変更するか、どうかを検討しているようです。色々な手続きの仕方や、税金の事などが、よくわかりません。一番よい手続きの方法を教えていただけたらうれしいです。
あおいくもさん ( 熊本県 / 女性 / 45歳 ) | 2013/10/17 15:06
マンションの名義変更について(生前贈与を)
初めまして!!
一般論から説明 しますと、
1)名義をかえることにより発生する費用は、登録免許税と司法書士さんへの手数料です。
この金額は換えようがありませんので除外しましょう。
2)実父が存命中に名義をかえることになるため、生前贈与となります。
非課税金額が110万円です。仮にkマンションの価格が2500万円であったとすると、
2500万円から110万円を控除した金額に、贈与税が課税されます。そこで毎年110万円
を24回で贈与するとした場合、贈与税は無税ですが、24回分の手数料や登録免許税が請 求されます。
3)そこで、相続税精算課税方式をとることにより、生前贈与を行った時点では、2500万円 までが非課税になる制度があります。その時点での贈与税が非課税ですので、実際に相 続が発生した時点では、相続税課税計算の際に相続財産に付け加えることが条件になり ます。でも、贈与税率は相続税率よりも高いため、名義変更を先にできるとともに、安 い税率で課税計算されることになるため、おすすめの方法です。
利用に際してはいくつかの条件がありますが、2500万円プラス110万円の贈与税が課税 されないこととなります。
いずれ相続が発生した際には、相続人の人数や、親族関係、遺産総額等により細かく相 続税の計算をしなければなりませんが、その時にはすでに、マンション名義がお父さん からご主人へ変更されております。相続の際に大きな争いの原因になるのが、土地や建 物のように分割できないものを多く抱えることです。そこの住んでいる場合、今回のケ ースのように、住人を追い出すわけにはいかず、そうかといって、不動産を共有するこ とは、更に次の相続に際して問題を残すことになり、更に争いごとを増やすような結果 となってしまいます。そのためには、分割できにくい物件は、少々費用が発生します が、生前贈与をお勧めいたします。
評価・お礼
あおいくもさん (2013/10/18 11:23)
詳しく回答していただき、誠にありがとうございます。
実父に詳細を話し、今後のことをあわてずしっかりと
検討していきたいと思います。
初めて耳にする言葉もたくさんあり、よく勉強しなければ・・・と
感じております。