遺産相続
遺産相続に関することになります。
父と母は離婚をしておりまして、母は現金のみ所持しております。
子供は私と弟の2人になります。私は現在母親と2人暮らしになります。
自分が近日結婚予定なのですが、相手側の家の希望で養子縁組をして
結婚相手の家に入ります。
ここで質問なのですが、母親が亡くなった時に私に遺産相続の権利は
有るのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
mcmickey3さん ( 東京都 / 男性 / 48歳 ) | 2013/08/02 22:38
あります。
mcmickey3さま。北海道旭川市で行政書士をしている小林と申します。
普通養子縁組の場合、実親との親子関係が存続したままなので、実親・養親の双方に対し相続権を持ちます。
法定相続分も変わりません。
評価・お礼
mcmickey3さん (2013/08/02 23:32)
早々の御回答頂きまして有難う御座います。
大変助かりました。
養子縁組後でも相続人になれます
はじめまして、、
結論から申し上げますと、養子縁組後も相続人になれます。
お父さんとお母さんが離婚されていても、相続人はあなたと弟さんです。
一方嫁ぎ先の養子になっても、あなたの相続人の地位は変わりありません。
逆に、嫁ぎ先の相続人にもなることが出系ます。
実に簡単ですが、お答えいたします。
評価・お礼
mcmickey3さん (2013/08/03 12:12)
早々の御回答頂きまして有難う御座います。
大変参考になりました。