遺産について
先日、母が亡くなりました。
現在、遺産について調べているところなのですが、父が母の預金を母が亡くなった当日に一部自分の預金に入れていることがわかりました。
司法書士の方に遺産分割協議書を作っていただく予定なのですが、その場合、その分も申告しなければいけないのでしょうか?
それとも、そういう移動した金額を含め、司法書士の方が細かく調べるものなのでしょうか?
教えていただければ幸いです。
よろしくお願いします。
扇さん ( 愛知県 / 男性 / 56歳 ) | 2013/07/20 16:21
遺産について
初めまして、、お母さんのご冥福をお祈り申し上げます。
さて、遺産調査ですが、ご質問のように司法書士さんがすべてを調べ尽すと思います。
当日引き下げた理由はわかりませんが、預金通帳を調べればわかることですので、これも含めてすべてを調べることになります。
亡くなった場合に、その人の名義の預金が銀行により凍結されます。お葬式費用等を賄うために、一時的に預金を引き下ろすこともあります。お父さんの気持ちを確かめる必要もありますが、考えられるのはお葬式費用やほかに使用する目的があったかもしれません。
理由はともかく遺産のすべてを一度テーブルの上に出さなければなりません。そのうえで遺産分割を協議することになります。争いの原因になります。
司法書士さんにお任せするといいと思います。
司法書士が遺産分割協議書を作成するとき
はじめまして、司法書士の高島一寛と申します。
すでに回答がありますが、実務に携わっている専門家としてお答えします。
まず、遺産の金額や内容を巡って相続人間に争いがあるのであれば、遺産のすべてが判明するだけの資料を用意し調査する必要があるでしょう。
そして、判明した遺産をすべて協議書に記載し、各相続人が納得したうえで署名押印をすることになります。
また、相続税がかかるだけの遺産がある場合にも、遺産のすべてを調査すべきですし、引き出した預金はその遺産に加えます。
上記のような事情があるのでなければ、遺産の内容を細かく調べることはありません。
司法書士としては、ご依頼者である相続人から申告があったとおりに遺産分割協議書を作成するのみです。
現実には、遺産分割協議書に記載するのは不動産のみである場合も多いです。
銀行預金については、銀行所定の届出書があれば、遺産分割協議書の作成が必須では無いからです。
つまり、払い戻しや名義書換の手続きをする際、遺産分割協議書の提示を求められる遺産についてのみを記載すれば差し支えないわけです。
ただし、繰り返しになりますが、相続人間に争いがある場合、また、相続税の申告が必要な場合を除きます。
どのような事情があるかにより、遺産分割協議書に記載すべき内容も異なってきます。依頼される司法書士司法書士に相談するのがよいでしょう。
ご参考:遺産相続手続き(高島司法書士事務所ウェブサイト)
http://www.office-takashima.com/gyoumu/is.htm