遺産分割調停が長引く場合の遺産額の計算方法
おそれいりますが、ご回答、お願い致します。
2回目の調停が終わりましたが、もう少しかかりそうです
遺産は預貯金と株式です 相続人は5人で、法定相続で分配いたします
申立人の弁護士さんが、12月付けの遺産目録を出しています
株式は12月の評価格です 預貯金は被相続人の亡くなった時点の額です
私どもは、株の評価格も、預貯金のコピーも出しています
調停、終了が、7月か8月位までかかってた場合でも、
12月付けの遺産目録の預金額と株の評価格の額で計算するのでしょうか
法律的原則はどの様になっているのでしょうか
また、一般的にどのように計算するのですか
お手数ですが、ご回答宜しくお願いします。
banana45さん ( 大阪府 / 女性 / 53歳 ) | 2013/05/17 14:42
相続により取得した財産の評価は相続開始時点の時価で評価する。
初めまして、、
ご質問の内容ですと、亡くなった日が書かれておりませんが、「12月付の財産目録」という個所があるので、前年の12月に亡くなったものと解釈します。
仮に、相続税が発生する場合には、相続の発生から10か月以内に申告することになります。期間内申告により、それぞれ優遇税制がありますので、急いで提出されることを祈念いたします。
ご質問に順を追ってお答えいたしますが、基本的には、被相続人が亡くなった日の評価額となります。現金や預金ではすぐに確定すると思いますが、有価証券(株など)については一定の評価方法があります。
1)上場株式の場合・・・・原則として相続開始日の終値、その月の終値の月平均額、その前月の終値の月平均額、のうち、最も低い価額を評価額とします。
2)取引相場のない株式・・・会社の利益・配当・資産価値または相続税評価基準による純資産価額、となっています。
預金については、厳密には、亡くなった日(相続開始)に解約した場合の利子額も加算されます。
以上のような評価額により遺産総額を確定します。
あとは法定相続分の割合で分割することになります。
評価については少々専門的な知識が必要なところがあります。でも、株式が上場されているものであれば、亡くなった日の新聞や亡くなる前後1か月の新聞で計算できると思います。
少々困難なのは、事業をしている場合で、自社の株価を評価する方法が面倒です。かかりつけの会計事務所があれば評価額を計算してもらうことが必要です。
参考にしてください。
評価・お礼
banana45さん (2013/05/18 14:52)
ご丁寧なご回答に感謝しております。
亡くなったのは、昨年の4月です
私達は申立人と会った時に通帳と上場株式の銘柄と株数は、見せてあります
3月に家裁から送られてきた書類の中に、遺産目録があり、預貯金は被相続人の亡くなった時点の額で、株式は証券会社から取り寄せられた、12月付けの評価格でした
12月よりも今の方が株価が上がっていると思いますが、もし、申立人が上がっている方の
価格で計算してほしいと、言われたら、そうしないといけないのでしょうか?
株は上がり、下がりがあります 法律としては株価が上がっていても遺産目録に書かれてある数字で計算するのですか?
それと預貯金は亡くなった時点の金額での計算ですが、6月に8万円位、配当金が振り込まれてくると思いますが、少額の場合は亡くなった時点の計算で良いのでしょうか?
お手数をおかけしますが宜しくお願いします。
藤本 厚二 (2013/05/18 21:12)
評価いただきありがとうございます。
いずれにしても、評価の基準日は亡くなった日が原則です。
特に株価については、3通りぐらいの評価基準のうち、一番低い金額となっております。これは、あくまでも国税庁の評価基準によります。評価額が低ければ、当然相続税が安くなります。少しだけ納付額の負担を軽減する、国税庁の配慮でもあります。
また、預金の配当金のように、明確に金額が計算できる場合には、遺産総額に組み入れることも可能です。
申立人が弁護士に対し評価額を高めに依頼することはあまり考えにくいことですので、株式の評価を12月時点で計算した理由がよくわかりません。本来は4月の評価額が正しいと思います。理由は確認するとよいでしょう。
全体的に情報が少し乏しいので、上記のような補足回答となってしまいます。うがった考え方ですが、遺産額の評価を高めに計算しますと、遺産総額に比例した弁護士報酬の計算になりますので、少々首をかしげたくもなります。
遺産総額はできるだけ低く計算するのが良いかと思います。
最後に、相続税が発生する場合には、10か月内の申告になっております。4月に亡くなったようですので、10か月を経過しております。本来受けられるはずの軽減措置が使えなくなりますので急いで整理したほうがいいですね。