共同名義のマンションの相続/前妻との子供

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主人と共同名義のマンションを購入しました。
1つ気がかりなのは、主人が前妻との間に2人の子供がいることです。

もし主人が先に亡くなった場合、購入したマンションはその子供たちへも相続が発生しますでしょうか。
主人名義の貯金については、どうでしょうか。
どのくらいの割合で相続を主張されますか?

二人で働き作ってきた財産ですので、なるべく私に残すかたちを取りたいと主人が希望してくれてはいますが、どうしたらいいのか分からず今回相談させていただきました。


また、反対に私が先に亡くなった場合、私の親兄弟は相続の権利を主張しませんので、主人が100%相続し主人が亡くなった後は、私の親兄弟への相続を希望しています。
※私たち夫婦には子供がおらず、葬儀やその後の法事などは私の兄弟へお願いする予定です。
この場合も、前妻との子供には相続を遠慮してもらいたいと考えております。

なお、前妻の子供と私たち夫婦の住まいは、飛行機と新幹線を乗り継いでいく距離で、離婚後前妻との子供と会ったことはないようです。
※養育費は二人で毎月払っております。

この相談を読んで、気分を害される方もいらっしゃるとは思いますが、自分も必死に働き残してきたものを、自分とはまったく関係のない・法事なども絶対みてくれない方にどうしても気分よく相続してくださいとは言えません。
毎月払っている養育費も結構な額ですので、それで勘弁してほしいと正直なところ思っております。

どうすれば二人で残してきたものをそのまま使えるのか、ご教授いただければ幸いです。よろしくお願い致します。

遺言を残されたらいかがでしょうか?

2013/03/03 20:16

司様 はじめまして。
質問の整理をしてみますと 1)ご主人が先になくなった場合  2)私(質問者)が先になくなった場合 とに分けてみましょう。
1)の場合、相続分は配偶者であるあなたと前妻の子とが2分の一ずつ分けることになります。共同名義のマンションもご主人分の持分について分割します。ご主人名義の預貯金は相続財産ですから同様に分割することになります。
2)の場合には、ご主人とあなたの親で分割することになります。

さて、ここで前妻の子供たちが遠く離れていて、葬儀や法事等その後の仏事を近くの親兄弟にそっくり委ねるとのことであれば、是非遺言を残すようご主人に勧めてみてください。
遺産の全部を配偶者であるあなたやあなたの親兄弟に残すとの遺言も可能です。しかし、法律には”遺留分"があるため、法定相続分の2分の一づつ、(二人ですから一人は16分の一)を最低残しておかなければなりません。しかし、子供二人から遺留分請求が無いまま期限をすぎてしまうとそれに応える必要はなくなります。
遺言の方法は、一番確実に表明できる”公正証書遺言”がいいと思います。少々費用が発生しますが、後々のことを考えると間違いないです。

ご質問のように、お二人で築いてきた財産の全てをそのまま残すことには100%難しさはありますが、遺言の方法を取れば少しは近づけるかと思います。

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