遺産分割協議が行われていないまま、相続登記された土地について
主人の祖母の相続についてです。
主人は学生時代に両親に懇願されて祖母の養子となりました。その後他県に就職していましたが、祖母が高齢で一人暮らしをしていたため、転職をし、祖母が昨年なくなるまで夫婦で祖母の手伝いと看護をしていました。
が、主人の祖母が亡くなったあと、他県に住む主人の母に全財産を残すという遺言をもとに、土地、現金などすべて母が相続することに。
母いわく、遺言書には「一旦預かって話し合いで財産を分ける」「祖母の家には主人とその家族に住んでほしい」とのことだったので、話し合いの機会を待っていましたが、両親は遠方であること、初盆、一周忌にも話し合いがなかったため、遅ればせながら公証役場に遺言書を確認したところ、全財産を娘(主人の母)に残す、という内容以外の記載はありませんでした。祖母の手伝いをしながらも、我々が無理と判断した作業を断ったり、出産や育児で足が遠のいた時期があり、その頃にそれを不服とした祖母が遺言書を書いたようです。
遺留分と寄与分について母に話し、改めて協議をしたいと言ったところ、祖母の土地に住む場合は、母名義の土地の家に家を建てることを希望、もしくは(不満があるようですが)土地の権利を渡すが、贈与税を負担しろ(現在は借家のため、いずれ売却し、便のいい土地を購入予定です)と言われています。現金の遺産は渡す予定はないそうです。
主人が土地の権利をもらい、名義を主人に書き換えた場合は、相続の一部として土地をもらう旨の遺産協議書をこれから作ったとしても、贈与税がかかるのでしょうか。
shibakoさん ( 岡山県 / 女性 / 38歳 ) | 2013/02/16 14:00
遺産分割協議が行われていないまま、相続登記された土地について
行政書士・1級ファイナンシャル・プランニング技能士の新谷がお答え致します。
公正証書遺言が残されていたと言う事で現状ではご主人のお母様がお祖母様の全財産を管理していると言う事ですね。
公正証書遺言で不動産の名義変更ができますので、相続登記もその手段でされたのかも知れませんね。
ただし、遺言書が残されている場合でも相続人全員の合意があれば遺産分割協議にて財産分割が可能です。
公正証書遺言が遺留分減殺請求権にひっかかっているので何らかの対処ができるかと思いましたが、減殺請求権の時効が完成していました。
お母様の気が変わらないうちに遺産分割のやり直しをしてしまう方がトラブルもないかと思います。
もしくは住宅取得の為の土地の贈与なら「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」と言う制度があります。特に贈与税がかからない手段なら他にもありますね。
もし、手続きでご不明な点があればいつでもご相談下さい。
行政書士しんたに法務事務所
http://legal-kyoto.com
すいません。訂正です。直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税は金銭等のみの贈与に関して非課税になります
遺産分割協議を行うことも可能です
Shibakoさん 初めまして、意見のすれ違いがあったようですね。少々残念ですが、問題点を整理しますと、遺留分請求と遺産分割協議書の作成の2点がありますね。
まず、相続人の整理をしますと、祖母が亡くなる時に、祖母の配偶者や両親がないとの前提では、ご主人の母親と養子であるご主人の2名かと思います。本来ですと相続財産の2分の一づつが相続分になります。遺言により全部を母親が取得することになったため、ご主人の本来の相続分に2分の一が遺留分として、請求の対象となります。しかし、遺留分の請求(減殺請求)の時効が1年ですので、既に過ぎているかもしれません。
次に、遺言により決められた遺産分割も、相続人の合意協議書が優先しますので、正式な遺産分割協議書ができれば、合意書による遺産分割が可能です。
お母さんの言い分をある程度聞き入れ、希望に沿う形で遺産分割協議書を作成し、もう一度やり直すこともよろしいかと思います。この協議書による名義替えについては、あくまでも相続による取得ですから、贈与税はかかりません。
ただし、土地の権利をそっくり相続し、本来の相続持分を超える部分については現金等を支払うことにより、土地の細分化が避けられます。代償分割と言いますが、見合いの資金がない場合には共有持分にするしかないと思います。