遠方に住む父の遺産相続について

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  1. 遺産相続
  2. 相続放棄

あるきっかけで、三ヶ月以内に相続か放棄かの書類を提出しなくてはならないと知り、ご教授頂きたいのです。父は岐阜県在住、私は東京在住。母は既に他界、私は一人娘です。父は、内縁の妻と暮らしております。父とは疎遠で、父の財産等は全くわかりません。不動産業を営んでいるので、マイナス財産かも知れません。放棄するにしても財産目録をつけると知り、遠方の為、父の財産を調べるのは困難だし、財産なんてアテにしていないので、放棄を考えております。度々岐阜県に行くのも大変なのも理由の一つです。父の死後すぐに、財産の事を内縁の妻に尋ねるのも心苦しいし、かと言って三ヶ月の期間が過ぎてしまい、自動的に継承されるのも困るし、私はいったいどうしたら良いのでしょうか。財産目録はつけないとダメなのでしょうか。銀行や保険の手続も私がしないとダメなのでしょうか。こういう場合、一番ベストな解決法を教えて下さい、宜しくお願い致します。

私は結婚しており、姓が変わっております。

ご質問について。

(5.0) | 2012/12/16 08:48

いっぽんどっこさま、初めまして。

北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。

確認なのですが、すでにお父様が亡くなられたということでしょうか?

裁判所のHPに相続の放棄の申述について説明がされていますが、確認されていますでしょうか?
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html

裁判所のHPの説明では財産目録は必須書類ではありません。
財産目録が必要であると書かれていますがどこで聞きましたか?

相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てすることになりますが、郵送でもできます。

また、理由があれば放棄の期間を3か月伸ばすこともできます。

裁判所HP>相続の承認又は放棄の期間の伸長

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_25/index.html

すでに相続が開始されているのであれば、一度お父様が亡くなられた住所地を管轄する家庭裁判所に電話で手続きの確認をするとよいように思います。

以上、お答えします。

不足がありましたらご質問ください。

評価・お礼

いっぽんどっこさん (2012/12/16 09:59)

早速のご回答ありがとうございました。この度、義父が亡くなり、主人、主人の兄弟達が遺産相続の手続を見る中、自分がそのような立場になった時に、私は一人娘だし、どうしたらよいのか不安になり、まだ父が生存しているのに、不謹慎な質問をしているしだいです。父は、内縁の妻と暮らしておりますので、私の主人の遺産相続と比べ、容易ではない事をお察し頂き、お許し下さいませ。岐阜県の家庭裁判所のHP拝見致しました。郵送でも手続可という事で安心しました。しかし亡くなった時点から相続が始まってる、手続をしないと自動的に継承される、財産目録など知らなかった事ばかり。私は今回たまたま主人の相続で知る事になりましたが、認知度は低いと思います。小林様のような専門家の方に、相談のって頂き、嬉しく思います。本当にありがとうございました。

小林 政浩 小林 政浩 (2012/12/16 10:59)

いっぽんどっこさま、評価いただきありがとうございます。

相続は亡くなった時から始まるのはそのとおりですが、相続放棄の手続きは裁判所のHPにも書かれていますが、相続人は、自己のために相続の開始があったことを『知った時から』3か月の熟慮期間内に、単純承認、限定承認又は相続放棄をしなければなりません。

例えですが、亡くなってから3年経って相続人が被相続人の亡くなったことを知ったのであれば、「知った時」から3か月以内に相続放棄の手続きを行えばよいのです。

疑問がありましたらご相談ください。

小林 政浩
小林 政浩
行政書士

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(北海道 / 行政書士)

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遠方の家庭裁判所に相続放棄手続

(5.0) | 2012/12/16 12:01

司法書士の芦川京之助でございます。

ご相談者は、お父様の相続について、相続放棄をお考えのようですので、遠方の相続放棄の手続について、ご説明いたします。

相続放棄の申述(申立)を家庭裁判所にする場合は、お父様の亡くなった時の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
お父様の最後の住所地が岐阜県であれば、家庭裁判所の管轄は、次のサイトを参考にしてください。
http://www.courts.go.jp/gifu/about/syozai/index.html

相続放棄の申述(申立)を提出する期限は、ご相談者が、お父様の亡くなったことを知った日から3か月以内です。
例えば、お父様の亡くなったことを知った日が11月10日であれば、翌年の2月10日までに、書類を提出する必要があります。

ご相談者が、お父様の亡くなった日ではなく(亡くなった日以降に)、お父様の亡くなったことを知った場合は、どういう事情で、誰から、いつ、どういう連絡があったかを申立書に記載します。もし、その連絡があったことの手紙などがありましたら、この手紙のコピーも家庭裁判所に提出します。

その他、家庭裁判所に提出する書類は、次のとおりです。
お父様についての書類
 1 お父様の除籍謄本
 2 お父様の住民票(本籍などすべて記載されているもの)または、除かれた戸籍の附票(お父様の本籍地の市役所)

ご相談者について
 1 ご相談者の戸籍謄本
 2 ご相談者の住民票(本籍などすべて記載されているもの)または、戸籍の附票

 戸籍の附票には、住所が記載されています。ですので、住民票に代えて、戸籍の附票でも使用することができます。

ご質問のお父様の財産がわからない、ということですが、わからなければ、特に記載する必要はありません。
この場合、財産を記載する欄には、「不明」と記載します。

以上の証明書、書類に基づいて、「相続放棄申述」の申立書を記載します。
記載方法は、次のサイトを参考にしてください。
記載方法 http://www.courts.go.jp/vcms_lf/31926002.pdf

書類を家庭裁判所に提出した後の手順について、ご説明いたします。
 1 家庭裁判所で書類の内容を確認します。
 2 家庭裁判所からご相談者に、質問書が郵送されます。
   この質問書に回答し、家庭裁判所に郵送します。
   質問書の内容は、むずかしくありませんので、素直に(正直に)回答します。
 3 家庭裁判所で、ご相談者の回答書を含め、最終的な審査をします。
   問題なければ、家庭裁判所は、審判書(相続放棄受理審判書)を作成し、ご相談者に郵送します。
 4 ご相談者は、この審判書(相続放棄受理審判書)を受け取ります。
 5 ご相談者が、家庭裁判所に、「相続放棄受理証明書」を郵送で請求します。
   家庭裁判所から郵送される「相続放棄受理審判書」でも使用できますが、これは1枚だけですので、これ以外に必要な場合に、別途、「相続放棄受理証明書」を郵送で請求します。
 6 この「相続放棄受理審判書」または「相続放棄受理証明書」をお父様のご兄弟に郵送します。これで、相続放棄の手続は終了します。

ご質問について
財産の内容を内縁の方やお父様のご兄弟に尋ねるのが心苦しいのであれば、相続放棄の手続をする前に、「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の申立を家庭裁判所にします。この申立も郵送でできます。
この申立の場合、通常、家庭裁判所は、相続の承認・放棄の期間を3か月伸ばしてくれます。
そうすれば、少し時間を置いて、内縁の方やお父様のご兄弟にも尋ねることができると思います。

「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の方法については、次のサイトでご確認ください。
記載方法 http://www.courts.go.jp/vcms_lf/31929002.pdf

ただし、この伸長期間の申立は、お父様の亡くなったことを知った日から、だいたい2か月以内にします。
家庭裁判所は、亡くなったことを知った日から3か月以内に、この伸長期間の審判(結論)をすることになるからです。
先の例で、お父様の亡くなったことを知った日が11月10日であれば、翌年の1月10日頃までに、書類を提出する必要があります。
これは、家庭裁判所の手続に約1か月時間を要するからです。

以上、お役に立てれば幸いです。

横浜リーガルハート司法書士事務所ホームページ
司法書士情報館    http://legal-heart.com/main/
相続登記情報館    http://legal-heart.com/

評価・お礼

いっぽんどっこさん (2012/12/16 18:12)

早速のご回答ありがとうございます。順序だてて説明して下さり、わかりやすく、大変光栄でございます。いざの時には、この回答欄を見ながら進めて行きたいと思います。今回、義父の死亡で、お葬式や遺産相続や色々な諸手続など、主人が悲しんでいる暇もない程、大変な想いをしてるのを目の当たりにして、私も父と疎遠ながらも、長生きして欲しいと思いました。

芦川 京之助 芦川 京之助 (2012/12/24 10:38)

いっぽんどっこ様

高評価をいただき、ありがとうございます。

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

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