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親名義の土地に相続時精算課税制度(住宅の3500万)を使い家を建てようと思っています。現在親名義の古家が建っています。その解体費用を親が出すと贈与になるのですか?また、この制度は今年いっぱいの様ですが、いつまでに建てて、入居しなくてはいけない。などの決まりはありますか?教えてください。

住宅取得等資金贈与にかかる相続時精算課税制度の特例

(5.0) | 2007/08/03 13:08

かりちゃん、こんにちは。CFPの小林治行です。

3500万円まで非課税で親から贈与を受けることの出来るこの制度を利用して新築をご計画とのこと。
是非要件を勉強して、落度の無いように進めて下さい。

1.資金の贈与であること。
2500万円までの制度は現物でも良いとしているのに対して、この3500万円の制度は資金であることが必要です。
2.適用期間
この制度は2年間延長されて、平成19年12月31日までの贈与に摘要されます。(租税措置法70の3、70の3の2)
従って年内に振込みが必要です。
法が再延長されるかどうかは不明ですので、年内有効と考えておけば良いでしょう。(決まっても本年年末です。)
3.住宅取得資金の範囲
?住宅用家屋の新築用であること。(中古購入でも可能です。)
?居住条件は贈与を受けた翌年3月15日前までに住宅資金の全額を支払い、3月15日までに居住の用に供するか、その日後遅滞なく特定受贈者(つまり貴女)の居住の用に供すことが確実と見込まれることとされています。
?家屋は特定受贈者が住むことで、床面積は50m2以上あること、且つその家屋の1/2以上居住用であること。
?贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告書と共に相続時精算課税選択届書を税務署に提出すること。
?一旦この制度を使うと、所謂110万円までの基礎控除の制度は使えません。もし今後3500万円を超えた贈与を同じ親から受けた時は、20%の税を納めます。

簡単に言えば、年内に贈与を受けて、来年3月15日までに住めるようにすることとなります。届を忘れずに。
解体費の取り扱いはどうなるかは所轄税務署に聞いて下さい。
以上です。
E-mail hk@kobayashi-am.jp
URL http://kobayashi-am.jp

この法の趣旨は財産を持っているが、しかし余りお金を使うことの少ない老人世代から、資金需要は大きいがしかし資金の少ない世代への贈与を促して、日本経済の個人需要を活性化しようという背景があります。

従って国家としてもこの制度を是非利用して欲しいという意図があります。

使い切らない場合の処理は、実務的なことでもあり私ではお答えできません。当局である税務署に聞くのが一番です。親切に教えてくれますので、遠慮せずに聞いて下さい。
貴女方は国の施策に則って、行動をしようとしておられるので、いわば国にとっては「ありがたいお客様」です。

評価・お礼

かりちゃんさん

ありがとうございます。
住宅資金はぴったり使いきらないといけないのでしょうか?

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