遺言の効力

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初めまして。母方の祖父は遺言信託で作った有効な遺言があります。まだ存命ですが、数ヶ月前に祖母が亡くなりかなり弱ってきてしまいました。私の母はすでに亡く、私と姉が代襲相続人です。他の相続人は叔父二人です。兄叔父夫婦と弟叔父は祖父母の家(4階建てのビル)の上の階に住んでいます。祖母も信託遺言があったのですが、兄叔父が一番介護に携わっていた(祖母は1年ほど入退院を繰り返していました。その留守中祖父の食事は義おばがつくっていました。)ということで、遺言の内容なんてくそ食らえという感じで、私達の分から介護の寄与分を出せと言ってきました。「出さないとおじいちゃんが餓死するってことになるんだよねー」と介護放棄を示唆したり、「縁切るぞ縁切るぞ」と脅したりしてきました(私達は父も他界しており縁を切られたら困ると分かっているからです)。そのヒステリックさに私たちも参ってしまい、相続を放棄することにしました。それにもかかわらず、先日兄叔父が祖父の私達の相続分すらも巻き上げようとする意味の発言があったので、祖父の時は徹底抗戦をするつもりです。介護を一番しているのは事実ですが、兄叔父は祖父の遺言で家賃収入の得られる土地付きの今住んでるビルをもらえて祖母から現金も相続しています。相続分が少ないわけではないんです。弟叔父も同等の価値がある現金をもらい私たちはその残りの遺留分程度の額です。もし兄叔父の要求を断り、裁判沙汰(調停の申し立て?)となった場合、遺言の内容は一番優先されるますか?生前贈与(兄叔父は母が祖父から住宅ローン返済がきつくて借りたお金を返していないと主張しています。実証はできないと思いますが)や介護の寄与分が裁判で考慮されるのは、遺言がない場合だけとも聞いたのですが、そうなんでしょうか?遺言の効力は最強でしょうか?

遺言が優先です。

2007/08/04 20:49

ducklyduckさん、こんにちは。CFPの小林治行です。

祖父の財産をめぐって、ご本人の気持ちを無視して、相続人のエゴが出ている中で、来るであろう相続が憂鬱な気持ちが伝わってきます。
しかし、ご両親が既にいない貴方方にとっても譲ることの出来ない問題でもあります。

遺言信託があると言う事は、信託銀行に預けてあると言うことですね?もし自宅に遺言があると、開封前に裁判所の検認が必要です。内容を守るためです。
信託銀行に預けてあるとすれば、その心配は少ないでしょう。

次に叔父二人の言動で気になるのは、寄与分の評価です。民法904条の2に寄与分の規程がありますが、その中の四つの項目の一つとして、「被相続人の療養看護」があります。

この療養看護は通常の家事労働や看護は認められず、「特別な寄与」が客観的に認められる場合に限られます。Allaboutに掲載している天野隆氏のコメントに寄れば、審判例として次の二つを挙げています。
10年以上認知症の被相続人の介護に尽力したとして1180万円。2年半付きっ切りで世話をした相続人に通常の扶養を超える部分の評価として120万円。

どうですか、思いの他多くはないでしょう?
ですから、寄与分を盾に財産放棄を求めるのは理不尽と考えれます。

遺言がある場合は、遺言が優先します。
寄与分は叔父たちが決めるのではなく、共同相続人の協議により決めます。これで決まらない時は。調停・審判となりますので、貴方方の気持ちをしっかり開示することが必要です。

但し、所謂「争続」になったのでは、祖父も冥土に行くに行けないでしょう。相続人全員が祖父の気持ちを忖度する事が最も大切です。

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