両親の為のマンション購入について

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  1. 遺産相続
  2. 相続財産

現在両親は一戸建に住んでますが、近所で新築マンションが出来るのでそちらへ移る事を決めました。
現在の住まいはローンは無いですが、新しいマンション購入に当り、住宅ローンを組める年齢ではないので、私がフラット35でローンを組む事にしました。
私も6年程前にマンションを購入して住宅ローンを組んでます。
ローンは問題なく審査もOKでした。

父 72歳  母 72歳 
現在の住まいは共有

物件価格 3,090万円
諸費用 140万円

頭金 500万円(母名義の口座より)
諸費用 140万円(私の口座より) 
フラット35借入予定  2,600万円
上記の資金計画で今月半ばに契約予定です。


マンションの完成が来年なので、マンションへ引っ越し後に現在の家(父母名義)を売却してフラット35に返済するか、賃貸にして家賃収入でフラット35の返済にあてたいと考えてます。
その場合、マンションの契約をする際に名義はどうのようにしたら良いでしょうか?

私の他に妹が一人おります。
将来、両親が他界した時にもめないようにしたいのです。

・マンションの売買契約の名義人を教えていただきたい。
・現在の住まいを売却した場合にフラット35へ返済した時に税金がかかるのでしょうか?

マンション購入

(4.0) | 2012/04/01 14:15

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、不動産の契約や登記の名義人は購入資金の出資割合に応じて決めるべきかと思います。

今回では、ご両親の住まいの売却資金がマンションの購入資金に充当できれば、フラットも借りずに済むかと思います。
例えば、売却代金分をつなぎローンで充当するなどの手立てが考えられます。

このあたりは、マンションの販売業者と協議すべきかと思います。

そうなれば、ご両親のお二人の名義で契約書も登記も可能です。

ところが、ご自身がフラット利用となると、名義はご自身とご両親になろうかと思います。
で、現在の住まいを売却した際には、その売却代金はご両親のお金ですから、ご自身が借りたフラットの返済に充当するとなると、その額によっては贈与の対象になります。

また、場合によってはご両親に譲渡所得税もかかる可能性があります。

名義や資金の流れなど、これらは、契約前にきちんと決めておく必要があるでしょう。
また、相続に関しては、ご家族でよく話合いをしておき、内容を書面化するなどの方策は取っておかれることです。

以上、ご参考になれば幸いです。

尚、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

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評価・お礼

おぐりさん (2012/04/01 19:24)

早速のご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
贈与になる金額がいまいちわからないのですが、税務署に相談した方がよいでしょうか?
自宅売却の際に何かしてしておいた方が贈与税が発生しない事はあるのでしょうか?

マンション契約前に教えていただきとても参考になりました。

寺岡 孝 寺岡 孝 (2012/04/02 00:06)

この度は回答に評価をいただき、まことにありがとうございます。

贈与税は個人から財産をもらったり経済的な利益を受けて、年間110万円を超えると課税の対象になります。

また、贈与税の有無もそれぞれに事案によりことなりますので、詳しくは、お近くの税務署や税理士にご確認いただければと思います。

以上、回答に対する評価の御礼まで。

寺岡 孝
寺岡 孝
お金と住まいの専門家

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アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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