入院中の親の貯金を使い込んだ場合・・・

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数年前より、父親は介護認定を受け、入院しております。
今は、会話もままならない状態です。
(ちなみに母親は亡くなっています)

その間に、元主人が借金を重ね、その返済が苦しくて、管理していた父親の貯金から返済をしていました。
そのお金も底をつくようになり、さすがに離婚を決意し、少しずつでも返していこうと人生の再スタートをしました。

が、最近父親の体調が思わしくなく、兄(2人兄妹)が相続の話をし始めました。
父親は少しの不動産を持っており、普通に考えればその時点の全ての資産を1/2ずつ分けることになると思うのですが、元主人が使い込んだ分は私の責任でもあるのだから、その分ももらいたいと言ってきました。

仮に総資産を5000万円として、1/2ずつであれば2500万円ずつ。
使い込んだ分が500万円だとすると、兄の要求は私の分から500万円、つまり、兄3000万円、私が2000万だと言います。

使い込みのことで頭が上がらなくなっているものの、父親の世話はずっと私が看ています。兄は数年の間に1度しか病院に来ていません。
損得計算で生きているような兄なので、話もまともに聞いてはもらえないのですが、私の頑張ってきた分は金銭的には報われないものなのでしょうか。

口座から引き出してしまった責任はありますが、借金を重ねていたのは元主人なので、どうにも腑に落ちません。
(ちなみに元主人に返済の意思はありません。また、暴力をふるう人でもあるのでこれ以上の関わりを持ちたくはありません。)

納得するしかないんでしょうか。

寄与分が認められる可能性があります。

(5.0) | 2012/01/23 01:41

お父様を看護している寄与分を主張できると思います。

民法は以下のように定めています。

第904条の2
1.共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2.前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3.寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。

ご相談のケースは、あなたが看護することでお父様に有料の家政婦さん付添人などを付ける必要が無くなることでお父様の財産の維持に貢献したと主張できます。

また、

寄与分が認められないとしても、仮に500万円が使い込みで減少した額なら、使い込んでいない場合の総額は5500万円なので、半分にすると2750万円ずつとなり、お兄さん2750万円、あなたが2250万円で分けると計算が合うように思いますがいかがでしょうか?

御兄さんが単純に計算間違いをしているかもしれませんので一度お話ししてみてはどうでしょうか?

評価・お礼

smile-friendsさん (2012/01/23 08:58)

早速のご回答に感謝致します。

自分自身の主張が常識はずれなのかと半ばあきらめつつも、納得ができないで悶々としていたのですが、主張することができるとわかり、それだけでも心が救われたように感じます。

その時がきたら、しっかりと自分の主張ができるように、まずは思い残すことのないように看病に専念しようと思います。

本当にありがとうございました。

小林 政浩 小林 政浩 (2012/01/23 09:20)

お礼のお言葉、有難うございます。

お父様に遺言を作成できるほどの判断能力があるなら、お父様の意思として公正証書の遺言で使い込みについてその責任を免除したりあなたの相続分を多くしてもらう方法もあります。

お話が出来ない状態でも判断能力が認められるなら口述で遺言を作成することはできます。

意識が明瞭でお父様に遺言書を作成するお考えがあるなら、一度最寄りの公証人役場に相談してみてはいかがでしょうか?

遺言があれば後の紛争を未然に防ぐことが出来ます。

良い方向に進みますように。

小林 政浩
小林 政浩
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