法定相続分
亡くなった主人の実父の遺産分割についてですが、法定相続分は私共の場合、後妻が2分の1、残りの半分を主人と主人の実弟、実父と後妻の間の2子の4人で均等に、と理解していました。ところが、最近知人の例を聞いたのですが、長女が後妻と争って2分の1を得たそうです。その様なことは可能なのでしょうか?
ちなみに、主人の実母は30年以上前に亡くなっているのですが、実父と共に働き、今後妻が住んでいる住居も実父と一緒に建て、現在後妻が引き継いでいる商売の基盤をつくりあげました。
rockchickさん ( 神奈川県 / 女性 / 56歳 ) | 2011/11/09 19:55
法定相続分について、尼崎市(大阪市)の行政書士が回答します
質問事項の法定相続分は、結論からして子供(孫)2人が各2分の1で相続することになります。
>亡くなった主人の実父の遺産分割についてですが・・・
この場合、主人の奥さんは相続権はございません。
>最近知人の例を聞いたのですが、長女が後妻と争って2分の1を得たそうです。
後妻の配偶者の相続の場合は、そのような相続分となります。
しかし、今回のケースは亡くなった主人の実父ですので代襲相続となります、よってご主人の子供が相続することになります。
http://123s.zei.ac/souzoku/houteisouzokubun.html(わかり易いサイトでしたので参考にしてください)
大変だと思いますが、頑張ってください。
以上です。
尼崎市(大阪)の交通事故・後遺障害専門の行政書士が回答致しました。
尼崎当事務の参考HP
http://jiko110.org
http://mutiuti110.jp
http://minjihoumu110.com/
評価・お礼
rockchickさん (2011/11/11 00:00)
励ましのお言葉に、サイトまで紹介していただいてどうもありがとうございました。