遺産相続について

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よろしくお願いします。
1年ほど前に母が他界しました。
両親は20年ほど前に離婚しており、私(現在26歳)の親権は父にあります。
母は父との離婚後、別の男性と再婚し、その男性との間に2人の子供がいます。
その後その男性とも離婚し、亡くなったときは独身でした。
2人の子供の親権も男性のほうにあります。

最近になって母と取引があった銀行から催告書が届きました。ATMカードローンの返済が残っているので、遅延損害金と含めて支払うようにとのこと。
(補足のほうに書きますが、母の遺産は死亡共済金のみで私と、義妹、義弟の3人で相続しています。この銀行から他の2人には請求されていないようです。)
借り入れがあったことも初耳だったので、叔父に連絡したところ、何件か借り入れがあったらしいことは聞いたことがあるが、義妹の弁護士に金銭関係は全てまかせているとのことでした。今まで他の債務に関して義妹の弁護士から連絡があったことはありません。

遺産を相続した以上、支払う意思はもちろんあるのですが、その場合全ての債務に関して私、義妹、義弟の3人に均等に分割されるべきだと思うのですが、違うのでしょうか?他にも債務があったとして、義妹の弁護士がどのような対応をしているのかもわかりません。催告書にも具体的な金額(残元金は書いてありますが、利息や遅延損害金の額は書いていない)や支払い方法なども書いてありませんし、母が借り入れた際の契約書もありません。
私の元に届いた催告書の支払期限が迫っているのですが、私はどうしたらいいのでしょう??

長文なうえ要領を得ない説明で本当に申し訳ありません。これから私が取るべき対応をお教えいただければと思います。
長文・乱文ここまでお読みいただきありがとうございます。よろしくお願いいたします。

1年ほど前に叔父(母の弟)から母が他界したと連絡がありましたが、もともと両親の離婚後はほぼ行き来の無い状態(年に数回電話で話す程度)でしたので、そのときも連絡を受けただけでした。
今年に入ってから(1月ごろ)義妹の「代理人弁護士」から書面で連絡がありました。
・母の死亡共済金が発生しており、私と義妹、義弟の3人が相続人になる。
・共済から手続き上代表者を選定してほしいと言われており、義妹を選定すれば責任を持って3分の1の金額を支払う。
・「代表者選定通知書」に署名・捺印の上印鑑証明を添付して返送してほしい。
元々あると思っていなかったお金だったこともあり、任せられるならと通知書と印鑑証明を返送しました。その後きちんと支払いもあり、この件は納得していました。

債務の相続

(5.0) | 2011/10/18 23:03

債務がどう相続されるかの問題ですね。

判例では、債務は当然に相続分にしたがって分割されると考えられています。
ですから、他の相続人である義理の妹さんたちも3分の1の債務を負います。
金融機関には他の相続人もいると主張して貴殿の割合分だけ払えばよいかと思います。

評価・お礼

春樹さん (2011/10/18 23:34)

早速のご回答ありがとうございました。
銀行のほうに問い合わせてみようと思います。

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