代襲相続人を排除する方法

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  1. 遺産相続
  2. 遺留分

高齢の父と同居していた兄弟が、7年ほど前に、父に無断で数千万もの貯金を引き出して、自分の子供を受取人に指定した生命保険に加入したり、贅を尽くした生活をしていたことが昨年発覚しました。
発覚のきっかけは、この兄弟が病気になり、父との同居を放棄し、父の通帳などすべて入院先に持ち込んだことからです。
ようやく年金が振り込まれる通帳だけは取り返せましたが、1円の返金もなされないまま、兄弟は他界しました。その後、この兄弟の実子は、不法行為を知りながらも、受け取った保険金や、残された預貯金を返還せず、現在、原告が父で、兄弟の相続人であるこの実子相手に損害賠償請求の訴訟中です。

たとえこの訴訟において和解となり、一部の預金が父に返還されたとしても、父が亡くなれば、この不法行為に及んだ兄弟の実子は代襲相続人となるわけです。
そこで、代襲相続人を排除したいと、父も考えており、半年前に公正証書遺言を作成しました。
しかし、生前に排除の申し立てをするほうが確実なのでは、と思います。

そこで質問ですが、代襲相続者にも遺留分を求める権利はあるのでしょうか?
また、最近認知症の初期と思われる症状が時折出てしまう父(任意後見契約を姉が結んでいます)が
、裁判所に代襲相続排除の申し立てをすることは可能でしょうか?
父は自分の、亡き子供の不法行為はよく理解しており、自らの意思で訴訟に踏み切っていますが、それから半年以上過ぎてしまい、上記のような症状が出るようになりました。

よろしくお願いします。

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