父死亡後、引き続き母が死亡した場合の相続と登記について

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昨年4月に父が亡くなりました。
都内に実娘(私)と2世帯の、一戸建て住宅を所有しており、本来は相続税がかかるところ、「小規模宅地の特例」の申請により土地評価額の軽減をし、相続税は納めておりません。

その際、今後のことを考えて土地はすべて父から私、建物は両親と私達夫婦4名の共有でしたので、父の所有分を母へ相続することにいたしました。
相続人はその他に兄が一人おり、不動産の相続方法については了解済で、遺産分割協議書も作成しましたが、不動産登記はまだしておりませんでした。

ところが、母が突然病に倒れ、本年4月に急逝してしまいました。
前回の相続時に、母の相続が発生した際には動産についてはすべて兄、不動産についてはすべて私ということで話がついていますので、相続内容についてもめることは
ないと思います。
(建物は父と母の所有分を私へ、ということになります)
前回の相続税の申告は、すべて私が書類を作成し、税務署に提出しております。
今回も何とか自分でやってみようと思っています。

そこで質問なのですが、
(1)今回の遺産総額を算定するにあたり、不動産が未登記であっても、前回の遺産分割協議書通りに相続したものと考えてよいのでしょうか。
(土地はまだ全部父名義で、私には変わっていません)

(2)土地と建物の登記をするにあたり、遺産分割協議書は今回分のみ、それとも前回分も一緒に提出するのでしょうか。
(まさか、登録免許税を2回分払うなんてことはないですよね)

質問の追加です。
(3)土地を除くと、今回は相続税の申告がギリギリ不要になりそうです。
兄は余計な調査はされたくないようで、不動産を登記するにあたり、今回は預貯金については記載せず、土地・建物のみの遺産分割協議書を作って登記してはどうかと提案してきたのですが、何か問題はありますでしょうか。

(4)その後、やはり相続税の申告をする必要があると判明した場合、あとから預貯金のみの遺産分割協議書を作成して、2通になっても構わないのでしょうか。

素人ですので、質問自体わかりにくかったら申し訳ありません。

複数の相続を一度の登記申請で行えます。

(4.0) | 2011/05/30 12:44

司法書士 森田と申します。

お父様、お母様がお亡くなりになられ大変ですね。
お父様、お母様の不動産名義をゆみこ様に相続登記するということですね。

さて、今回の場合お父様を被相続人としてゆみこ様とお兄様が相続人となり遺産分割協議をして(お母様が亡くなった日以降で)、亡くなられたお母様分も含めてゆみこ様に登記ができます。(お母様の相続人もゆみこ様とお兄様ですので)
この遺産分割協議書のみで1回で登記できます。
登記申請は2件(土地、建物持分)でしょう。
ただしこれは、お父様分についてのみです。よって土地についてはこれで良いでしょう。

建物のお母様持分名義は上記と別です。つまり
建物のお母様持分は既に登記されているので、別途お母様を被相続人としてお兄様と遺産分割協議をし登記申請する必要があります。

よって遺産分割2件 登記申請3件(お父様土地分、お父様建物持分、お母様建物持分)
となります。登録免許税を2回分支払うことはありません。

他の遺産については別の遺産分割協議書でも問題ありません。とりあえず不動産について定めた遺産分割協議書ということになります。

評価・お礼

ゆみこ88さん (2011/06/02 22:17)

パソコンの不調により閲覧できず、返信が遅くなりましたが、丁寧なご回答ありがとうございました。
登記申請に関するご説明、よくわかりました。
人生でめったに経験できないことですが、何とか自分でやってみようと思います。

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