伯母から不動産の相続をするには

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母方の伯母が配偶者も子供もいないので私に自宅マンションを相続してほしい、伯母が生きているうちに登記の名義を変更する手続きをしたいと言うのですが、どのように出来るのでしょうか ? 母方の兄弟は4名が生存しています。法定相続人は兄弟だとわかっていますが、皆高齢のため私が相続してかまわないといいます。ただ従兄が4人います・・・

あと生前中に登記の変更をするのと亡くなってから登記の変更するのでは税金など
どのようになってくるのでしょうか ?

私は今回の震災で職を失い年金も免除になっている身です、登記変更で不動産を取得した場合どうなってしまうのでしょうか ?

教えて頂けると助かります。よろしくお願いします。

登記の変更をしても暫く数年は伯母がマンションに住み続ける予定です。

伯母様からの名義変更は可能です。

(4.0) | 2011/05/13 10:54

司法書士の前原秀一と申します。

伯母様所有の自宅マンションをご質問者様の名義に変更することは可能です。
その方法は、いくつか考えられます。

1.伯母様がご存命中に名義変更する場合
伯母様がご存命中の場合は、相続はできませんが
ただであげる「贈与」により名義変更することは可能です。

2.伯母様が亡くなってから名義変更する場合
ご質問者様の御母様がご存命であれば、ご質問者様は伯母様の相続人ではなく、相続はできませんが
伯母様が、マンションをご質問者様に贈るという内容の遺言書を書き
亡くなった後にその遺言書にしたがって「遺贈」により名義変更することは可能です。

なお、贈与・遺贈どちらでも、伯母様ご本人の意思によって行うのであれば
法的にはご兄弟様や従兄弟様には無関係です。

一般的には、亡くなった後の遺贈(相続税)より、生前の贈与(贈与税)の方が税金が高くなると思いますが
具体的な税額の違いなどの詳細は、税理士の先生・税務署へのご相談をおすすめします。
この他に、不動産取得税や固定資産税がかかる可能性があります。

また、仮に生活保護を受けている場合、不動産という資産を取得すると影響が及ぶ可能性があります。

ご参考になさってください。

前原事務所 | 東京都中野区中野の司法書士・土地家屋調査士・行政書士 http://www.maehara-j.com/
相続手続ドットコム http://www.sozoku-tetsuzuki.com/

評価・お礼

いつも晴れ女さん (2011/05/13 13:42)

ご回答頂きありがとうございます。参考にさせて頂き親族と相談しながら手続きを行っていきたいと思います。

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