子どもの親権について

テーマ
  1. 遺産相続
  2. 遺言

私には5歳になる娘がいます。
2年前に、元夫と離婚して親権を持ち、一緒に生活しています。

今は私の両親、私の妹と娘の5人で生活しています。

今後も元気でいるつもりですが、急な事故や病気で死んでしまった場合
後の子どものことが心配です。

両親は、もしものときは両親と妹が、子どもが成人するまでは見てくれるのでと言ってくれています。
私たちは元夫側には絶対に子どもを渡したくないのですが
私がいなくなった時自動的に元夫に親権が移ると聞きました(子どもの親権は私と元夫であることから?)

今育ててる人が亡くなった場合、裁判所で未成年後見人が立てられると聞いたことがあるのですが、
子どもと生活する権利を私の家族に遺言で「指定」する方法を教えてください。

遺言で可能です。

(5.0) | 2011/02/28 00:06

aiaiai32000様、はじめまして。
北海道、旭川市で行政書士をしている小林政浩と申します。

>私がいなくなった時自動的に元夫に親権が移ると聞きました(子どもの親権は私と元夫であることから?)

正しくない情報です。

離婚してあなたが親権を得たのであれば、あなたの単独親権になっています。
父親であることは離婚しても変わりませんが、共同親権ではありません。

未成年後見人について民法では
(後見の開始)
第838条
後見は、次に掲げる場合に開始する。
1 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
2 後見開始の審判があったとき。

第 839 条
(未成年後見人の指定)
 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。
2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる

(未成年後見人の選任)
第840条
前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けたときも、同様とする。

 親権者が正式な書式で未成年後見人を指定する遺言を遺して置けば、後見人に指定された者は、遺言の効力発生(遺言者の死亡)と同時に就任します。


離婚後に親権者が死亡したからといって自動的に生存しているもう片方の親に親権者が変更されるわけではありません。

 2歳の子どもについて、親権者母の死後、母方の祖母が監護している事案で、離婚後父の養育費履行状況が悪かったことや、贈り物をするなど愛情表現が無かったことなどから、父の愛情は未知数であるとして、父への親権者変更を認めなかった判例などがあります。(東京高裁判決平成6年4月15日)

 補足に続く。

自分が亡くなった後のお子さんの監護を自分の親に託したいと考えて遺言書を作成するシングルマザーも増えているようです。うちの事務所にもその旨の遺言書の原案作成のお問合せを頂くことがあります。

 「遺言者は、未成年である長女○○花子(平成22年○月○日生)の未成年後見人として、次の者を指定する。
 住所
 職業
 氏名
 生年月日

 遺言者は、前条の未成年者の後見監督人として、次の者を指定する。
 住所
 職業
 氏名
 生年月日

というような文例になります。

公正証書遺言にして置くのが望ましいので、一度最寄の公証人役場に問い合わせると相談に乗ってくれると思いますよ。
市販の1500円ほどの遺言書作成の本にも文例の載っているものがあります。
一度図書館などで確認されると良いでしょう。

末永く幸せでありますように。

評価・お礼

aiaiai32000さん (2011/03/10 10:59)

小林様はじめまして。
この度は、アドバイスありがとうございました。
遺言に残せると聞いてとてもうれしく思います。
また何も書き方もわからなかったので、書き方の例も教えていただき感謝致します。
早速遺言書作成をしようと思います。
ありがとうございました。

小林 政浩
小林 政浩
行政書士

-

このQ&Aの回答専門家


(北海道 / 行政書士)

小林行政書士事務所 
この専門家に相談

離婚協議書・内容証明などの書面作成はプロにお任せ下さい。

当事務所では、書面作成の際は必ず依頼者に文面の内容を確認いただきながら書面を完成させます。依頼人不在のまま書面が完成するようなことはありません。依頼人の思いを最大限に込めた最高の文書を作成いたします。書面の作成はプロにお任せ下さい。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

両親名義の不動産について 2010/10/09 21:34 | 回答1件
死後に、相続でもめたくないので… 2009/05/29 02:59 | 回答2件
私自身が亡くなった際の相続について 2015/09/02 21:38 | 回答3件

専門家に質問する

相続に関する疑問・質問に、専門家が回答してくれます。
「相続について疑問があるけど、直接専門家に相談するほどではない。」
「直接専門家に相談する前に、まずは、無料で質問してみたい。」といった方、お気軽に質問をお寄せください。

(全角30文字以内)

(全角1000文字以内)

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
遺言について分からなくなったら「相続 専門家プロファイル」へご相談ください。
最適な相続の専門家を無料でご紹介いたします。 相談内容を入力する

※専門家の紹介、また、専門家からの提案・見積りは、無料でお使いいただけます。実際にお仕事を発注する段階で金額などは専門家と個別にご相談ください。