弁護士の利益相反

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既に以前質問させていただいていますが、3年半前に父が亡くなり、義母と実弟はこちらの住所や電話番号など亡き実父が残していたにも関わらず、亡くなった事を知らせてこず去年知った件です。

こちらで立てた弁護士さんは、もしかすると以前に、あるケースで実弟と顔見知りになっているかもしれないのです。もしくは、縁故関係かもしれない。今の所私の勝手な勘ぐりですが、もしこれが事実とすれば、それでもこちらの弁護人を引き受けたという事は問題にはなりませんか?

上記の件ですが、単なる憶測でものを言った訳ではないのです。
詳しい事を書かなかったので、勘ぐりという言葉を使いましたが、実は以前、ある企業が倒産した際、この弁護士さんが債権者側に立って担当したのですが、実弟が債権者の一人であった可能性が強いのです。つまり実弟側に有利に働く立場であったかもしれないのです。今この件は独自で調査中ですが、それと縁故関係ではなく、遠戚関係かもしれないのです。今の時点では、断定出来ていませんが、もしこれが事実と発覚したら、それでも私の件を受任した事に問題は発生しないのでしょうか?

利益相反と弁護士

(4.0) | 2011/02/22 08:31

弁護士の利益相反については、弁護士が服するルールでいろいろな規定があります。


職務基本規程という規程では、


たとえば、

弁護士は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行ってはならない。ただし、第三号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
1 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
2 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
3 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
4 公務員として職務上取り扱った事件
5 仲裁、調停、和解斡旋その他の裁判外紛争解決手続機関の手続実施者として取り扱った事件

となっています。

また、受任後でも、

弁護士は、複数の依頼者があって、その相互間に利害の対立が生じるおそれのある事件を受任した後、依頼者相互間に現
実に利害の対立が生じたときは、依頼者それぞれに対し、速やかに、その事情を告げて、辞任その他の事案に応じた適切な措置を
とらなければならない

とされています。

顔見知りとか縁故だけでは、このようなルールで取扱えない事件とはなりません。地方では弁護士がすくなく、顔見知りというのはよくあることです。

貴殿の心配は以前の事件で貴方の相手方の側に立っていたということで、その事件はもう終わっているわけですし、受任そのものは問題がありません。ただ、何か関係が深いというのであれば、通常は貴殿のような危惧をもたれることが多いので、事前に説明したりすることが多いでしょう。ご心配ならきちんと弁護士と話したほうが良いでしょうね。

評価・お礼

rockchickさん (2011/02/22 23:57)

松野先生には本当にお世話になります。
もう少し調査を進めて、はっきりとしたら、弁護士さんに話してみます。
距離的な問題がなければ、実際松野先生にお願いしたいくらいです。

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